https://sociorocketnews.files.wordpress.com/2018/06/nhk_01.jpg
ワンセグ機能付き携帯電話でも「受信料支払いの義務がある」と判断されるなど、高裁で無敵の4連勝を記録したNHK。確かに納得できないこともあるにはあるが、それでもテレビを設置しNHKを視聴している以上、受信料の支払いはやむを得ないのだろう。
だがしかし、例えば「契約者が亡くなり、テレビ自体を視聴していなかった場合」はどうなるのだろうか? いまTwitterで「亡くなった母宛てにNHKから督促状が止まらない」と話題になっているのでご紹介したい。
・死後も請求される?
話題になっているTwitterをざっくり説明するといくつかのポイントがある。整理してみたので以下で確認して欲しい。
・亡くなってから何年も経つ母宛てにNHKから督促状が届く
・家には誰も住んでいない
・NHKは「死後から今までの分を全て払え」の一点張り
いくら評判の良くないNHKとはいえ、さすがに亡くなった人の分まで受信料を払えと言うだろうか? 仮に手続きしていなくても、例えば「死亡証明」を提出すればチャラになるのでは……? というわけで、同じシチュエーションでNHKに問い合わせてみることにした。
──もしもし。母が亡くなったので解約手続きをしたいのですが。
「はい、お母様はお1人暮らしということでよろしかったでしょうか? もしそうではない場合、解約手続きは致しかねます」
──はい、1人暮らしです。解約手続きにはどういった情報が必要なのでしょうか?
「1人暮らしであれば、契約者様のお名前、電話番号、住所をお伝えいただければ、電話で解約手続きが可能となっております」
──なるほど。例えば、母が亡くなったのが2年前だったらどうでしょう?
「その場合は亡くなった日から先月までの受信料が発生します」
──でも、亡くなっているので見ていないんですよ?
「申し訳ございません。こちらではいつお母様がお亡くなりになったのか調べる手段がないため、先月分までの受信料が発生してしまいます」
──うーん、なるほど。では死亡証明書を提出した場合はいかがでしょうか? それなら亡くなった時期が判明すると思いますが?
「申し訳ありません。先月分までの受信料が発生します。規定でご連絡いただくまでは受信料が発生することになっております」
6月25日
ロケットニュース
https://rocketnews24.com/2018/06/25/1082244/
・マジで請求されると判明
結果から言うと、話題になっていることは全て事実であった。解約しない限り、契約者が死亡していても受信料は永続的に発生するようだ。また「死亡証明書」を提出したとしてもNHKの規定で「死亡してから連絡するまでの受信料はチャラにはならない」とのことであった。
正直、アコギな雰囲気も否めない規定ではあるが「1人暮らしの身内がなくなったらすぐにNHKを解約する」と覚えておいて損は無いハズだ。ただ、そういったシチュエーションでそこまで頭が回る人は少ないハズだから、NHK側にも何らかの猶予や特例措置が必要ではなかろうか。
★1が立った時間 2018/06/26(火) 07:40:01.60
前スレ
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1530014191/ >>949
あまねく霊界まで電波を発信するべきだよな。 設置した受信機を相続した時点で契約義務も発生してるので死亡証明書の日付に遡って宛先の名義を変えるのが妥当かな
0955名無しさん@1周年2018/06/27(水) 02:47:25.98ID:NhoKAqE20
>>949
死者向けの番組がないのは、ユニバーサルサービスとして
怠慢だよね。
死体をずっと映しとくとか、そういう番組が必要。
あと、ゾンビ映画特集とか。 これ、論点は、受信契約そのものが相続される、ってことらしい。
0957名無しさん@1周年2018/06/27(水) 02:47:44.43ID:F+vWqtKA0
>>936
>判例は無いんじゃないの?
それって裁判上等のNHKが訴えたことが無い、という事じゃない。実際、名義変更させようとするみたいだけどさ。
それってNHK自身が訴えたら負けると考えているという事だよねえ.。 0958名無しさん@1周年2018/06/27(水) 02:47:46.64ID:LVIcKPws0
>>940
未契約だけどテレビ無くして、家に来たらいろいろとからかってやるつもり
つーか日中から深夜まで不在だからなかなか会えないな 0960名無しさん@1周年2018/06/27(水) 02:47:53.58ID:vgjGW9+O0
>>934
松戸市長選 立花孝志
で、ググったら判るよ。 0961名無しさん@1周年2018/06/27(水) 02:47:54.98ID:AxbY8gFx0
>>873
煽りも商売もそれは求められているんだからそれでいいだろ
それを自分の生活に当てはめてみてやることは実にアッサリとしたもの。
ゆるくやりたい俺なんかはこれ。ケースバイケースだからあとは皆自分で必要なところは変える。
支払い方法の変更。口座引き落としを振り込み用紙で毎回払う方式に変える。
引っ越す。しばらくすると新住所に関連業者が訪問にくるから追い払う。
引っ越せない人はNに電話。テレビを捨てて契約を破棄したいと。するとNから書類が送られてくるので、捨てる理由を記入。誰にテレビを譲ったか移譲先の住所を書けとの欄がある。
律儀にも実家の住所を書く。実家は律儀に受信料を払っている。確認の為にNから連絡がいきますよと脅されるがどういうわけだか5年たってもNからの連絡がない。
しばらくするとまた受信装置の設置がないかどうか確認の訪問がある。テレビのあるないを答える必要はない。追い返す。
一年に一回くらいN側の身元怪しい訪問者と問答、これを続けている。
もっと会話ネタを掴みたいのにあいつら録画録音してると伝えると歯切れが悪くなるんだな。なんでかなあ。 0962名無しさん@1周年2018/06/27(水) 02:48:23.56ID:F+vWqtKA0
>>943
必死に否定するところが怪しいねえwwwww 0963名無しさん@1周年2018/06/27(水) 02:48:38.14ID:uZdBituU0
日本に要らない
集金の人間は委託を受けてるだけの個人なんだよね?
そういう人らは集金できないと飯食えないから必死なんだろうけど
まともに就職してたら集金の仕事なんてせずに済んだのにと勝手に思っちゃう
あるTV販売者が、全て自分名義でBcasカードを登録して販売しました
一世帯に2台あっても、1台扱いです
>>957
民法552条が適用されるとした判例はあるのか答えてね 0968名無しさん@1周年2018/06/27(水) 02:49:41.43ID:0nOO5R4C0
>>954
義務だというのにそれができないのはなんでなんだろうな 0970名無しさん@1周年2018/06/27(水) 02:50:11.01ID:IJiBdyJ20
有償契約なら、なおさら支払い義務がなくなるな。
払うカネに見合った利益が受け取れるからこそ、有償契約ってのは成り立つわけだ。
不公平な契約はNG。民法もそういう思想が背景にある。
信義則や90条、561条以下の担保責任の規定、消費者契約法などに具体化されてたりした…はず。
だから、視聴者が死んで存在しなくなったら放送サービスを受け取る人がいないわけだから、対価性が崩れてしまうわな。死後も一方的にカネ払えって、こんなのは民法においては認められないんじゃないかな。
要するにNHKはこれで裁判しても負ける可能性があるってこと。あくまでも私見だけど。
0971名無しさん@1周年2018/06/27(水) 02:50:12.37ID:uZdBituU0
下請けも含めて日本に要らない
日本で何をやってんだこの不逞どもは
NHKもだけど朝日も親が亡くなって新聞受けに溜まりまくってたから解約お願いしたら駄々こねまくって酷かったし、解約完了したのにまたやって来て取りませんかーってもうねアホかと、要らんと言ってるだろうがって追い払ったわ。
0973名無しさん@1周年2018/06/27(水) 02:50:18.39ID:o8EAQGaX0
>>956
そこが根本的におかしいのだよな
契約者が死んでるのだから再契約しない限り契約は成り立たないだろう 0974名無しさん@1周年2018/06/27(水) 02:51:34.69ID:8DsIQsTq0
ちょっとこの協会なんとかしないとあかんわ
0975名無しさん@1周年2018/06/27(水) 02:51:41.91ID:o8EAQGaX0
>>955
ゾンビ映画は死者を冒涜しまくってるからダメだろw 0976名無しさん@1周年2018/06/27(水) 02:51:44.44ID:0LAqVhP20
>>964
個人つーかそういう家に集金とかで押し掛ける専門の派遣会社だろうな
まあ結局集金できないと飯食えなくて必死なのは同じだろうけど >>964
その集金の連中にストレスを与えよう
ゆくゆくなり手が居なくなるように 0978名無しさん@1周年2018/06/27(水) 02:53:06.08ID:KNvytOSv0
アメリカじゃ絶対成立しない契約
0979名無しさん@1周年2018/06/27(水) 02:53:08.29ID:o8EAQGaX0
>>941
法律で守られたガチガチの権利があるから常に上から目線なんだよ
憎まれようが構わない、徹底的に搾取してやるというスタンス 0980名無しさん@1周年2018/06/27(水) 02:53:15.59ID:NhoKAqE20
集金来たらからかうと良いよ。
どんな手口があるかは思いつかんけど、教えて。
爆竹投げるとか?
0981名無しさん@1周年2018/06/27(水) 02:53:53.06ID:AxbY8gFx0
>>905
実質税金www随分とお高い税金だなこりゃ。
税金でバラエティを放送するとか下品過ぎる。 0982名無しさん@1周年2018/06/27(水) 02:54:25.68ID:F+vWqtKA0
>>967
NHKが逃げてるので判例は無いよ。ただ、お前が出したのは記者の見解&解釈だし、
出してきた判例は「対価性がある」という文言だけで、それは無償契約であることを否定できてない。
更に実態を見れば、受信契約締結よってNHK側が新たに負う義務は無いのだから、
受信契約による新たな対価発生は無い。 0983名無しさん@1周年2018/06/27(水) 02:54:31.83ID:RA7ApuiQ0
生前の未納分は相続人に支払い義務→当たり前
生前の未納が無い場合は、死亡証明書にてその後の
支払い義務はない
NHKのバカども、放送法にはこのように明記されとる
>契約義務には受信機を設置した者とある
つまり、死後の契約については新たに
相続人との契約を結び直さなければ受信料は請求はできないよな
請求してきても相続人は名義変更を拒絶すれば債権は永延と故人に請求され
相続人への請求権はない当たり前
だからNHKはバカなのだよ、常識で考えろドアフォ
だったら上記について裁判で争えよ!
0984名無しさん@1周年2018/06/27(水) 02:55:31.55ID:Jg5FmANq0
こういうのってテレビとかでも取り上げてほしい
そもそもそんなルール知らないからさ
困るわ
0986名無しさん@1周年2018/06/27(水) 02:56:28.80ID:o8EAQGaX0
>>983
恐らく裁判したところでNHKの勝訴だろうな
NHKに都合よく身勝手な解釈されるだけに決まってる 0987名無しさん@1周年2018/06/27(水) 02:56:33.86ID:KNvytOSv0
0988名無しさん@1周年2018/06/27(水) 02:56:41.14ID:NhoKAqE20
この知識は特に老人に広めるべき。
死後も金を取ろうとしてるって。
0989名無しさん@1周年2018/06/27(水) 02:57:04.88ID:kfpmJkiX0
テレビがないんだから何も提供していないし誰も何も受けとっていない
何も起きてない点に料金が発生とは不思議ですねえ
>>949
こんなか
・世界!三途の川のすべて!
・先生、六文銭忘れました!無銭で渡るノウハウ
・お供え物リクエスト☆ 公共料金なら支払いが滞れば止められるが
NHKのやってることは、ヤミ金の取り立てにに近いものがある
0992名無しさん@1周年2018/06/27(水) 02:57:54.82ID:0LAqVhP20
>>985
テレビ業界の悪いところをテレビが言うわけないじゃないですか NHKなんてただのチンピラ。
放送法の既得権にしがみついてるだけの寄生虫
>>959
うわさによるとスマホ所持者も対象らしいよ 0996名無しさん@1周年2018/06/27(水) 02:58:44.34ID:KNvytOSv0
0997名無しさん@1周年2018/06/27(水) 02:58:55.33ID:F+vWqtKA0
再度貼り。
■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf
> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為、法律での贈与に当たります。
また契約締結により受贈者であるNHKが何かしらの負担を新たに負うわけでは無いので、負担付贈与には当たりません。
従って民法552条が適用され、定期の給付を目的とする贈与は、契約者の死亡で失効します。
民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
> 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので相続されません。相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論から言いますと、名義変更に応じない事を強くお勧めします。名義変更すると、
死後の受信料まで追認した事にされ請求される可能性があります。そのまま放置しておき、NHKが請求時に契約者死亡だけ伝え、その後も放置するのが良いでしょう。 >>982
だからそれ民法552条が適用されると言ってるのもなんかよく分からんブロガーの話だし同レベルの話でしょ 0999名無しさん@1周年2018/06/27(水) 02:59:23.68ID:AxbY8gFx0
>>964
人が家の中から喋っているのにヤンキー風情のオバンがピンポンピンポン阿呆みたいに鳴らすんです 1000名無しさん@1周年2018/06/27(水) 03:00:06.91ID:F+vWqtKA0
>>998
> 更に実態を見れば、
せめて日本語が理解できるようになってから書け。 10011001Over 1000Thread
このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 3時間 35分 19秒
10021002Over 1000Thread
5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php