4歳の時に親が起こした訴訟で原告にさせられたら、敗訴で生じた訴訟費用を子も支払うべきか。こんな争点の裁判で、仙台地裁は11日、「訴訟費用は敗訴の当事者の負担が原則で、未成年者でも同様」との判断を示し、子に約90万円の支払いを命じた。
国から訴訟費用の支払いを求めて訴えられていたのは、現在18歳の女性。判決によると、女性は仙台市内のマンションに入居後、両親とともに2004〜05年にシックハウス症候群と診断された。両親が不動産会社に損害賠償を求める訴訟を仙台地裁に起こし、両親が法定代理人となり女性を原告に加えたが、12年に最高裁で敗訴が決まった。
一連の訴訟で、両親が求めた鑑定と控訴・上告の費用として計約200万円がかかり、敗訴で父親と女性に支払いが命じられた(母親は死亡)。国は、訴訟が終わるまで支払いを猶予していた訴訟費用を父親と女性に請求。父親は自己破産して支払いを免れたが、女性の分の費用の支払いを拒んでいた。
裁判で女性側は「親が未成年の子の訴訟費用を負担することが常識」などと主張。支払い義務があるのは女性でなく父親だと訴えたが、村主隆行裁判長は「通常、あくまで親が未成年者のために支払っているだけで、未成年者が支払い義務を負わないということではない」と退けた。
女性側は、女性が未成年で支払い能力がないことなどを挙げて、「国の訴えは権利の乱用だ」とも主張したが、村主裁判長は「書類を父親が提出しないなど、国の訴えはやむを得なかった」とした。(山本逸生)
2018年9月11日20時19分
朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASL9C5Q1DL9CUNHB00N.html
★1が立った時間 2018/09/11(火) 21:04:29.64
前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1536667469/ 0952名無しさん@1周年2018/09/12(水) 20:09:49.62ID:WMRVyw5C0
>>855
自己破産で
というより、親が破産する時に子供の分も免責を取るべきだったんだろうな 0954名無しさん@1周年2018/09/12(水) 20:10:10.30ID:RGrJwLK40
親の借金を子どもが子どもというだけで肩代わりする必要ないなら
今回も子どもは払わんでいいだろ
0955名無しさん@1周年2018/09/12(水) 20:10:13.52ID:1AykbO+b0
0957名無しさん@1周年2018/09/12(水) 20:12:54.55ID:RGrJwLK40
>>951
どのレスか分からねえ事をうしゃうしゃ言われてもしょーがねえわ
まあじゃあ俺自身のレスにコメしてくれよ 0958名無しさん@1周年2018/09/12(水) 20:13:41.16ID:1AykbO+b0
>>945
親が、娘が健康被害に遭い精神的にダメージを受けたので損害賠償請求するってのなら可能。
ただし、精神的損害は健康被害のような直接損害のり遥かに安く、認められにくい。
ちなみに人の損害を他人が直接請求できるようになると、知らないところで勝手に訴訟されるという不都合が生じる。
なので、親とか会社の取締役とか、一定の人にだけ法廷代理権が認められているの。 0960名無しさん@1周年2018/09/12(水) 20:15:14.72ID:RGrJwLK40
>>950
>親子の問題を国に持ち込んでも無意味
>子供が国に払って、その後親をボコって取り戻せば解決
親子というだけで他人は他人なのに
子どもというだけで親の借金を払わせるようなもんだろ
国と親との関係になんで子どもが巻き込まれてんお >>945
その理屈だと、娘の治療費とか入通院慰謝料とかが請求できないよ 0962名無しさん@1周年2018/09/12(水) 20:17:05.63ID:RGrJwLK40
>>959
>親が、娘が健康被害に遭い精神的にダメージを受けたので
>損害賠償請求するってのなら可能。
保護者なら健康被害も全部可能にすべきだろ
どっちにしろ子どもを扶養してかなきゃいけねえんだ 0963名無しさん@1周年2018/09/12(水) 20:19:04.73ID:RGrJwLK40
>>961
>その理屈だと、娘の治療費とか入通院慰謝料とかが請求できないよ
請求できる理屈を言ったんだけど?
とりあえず保護者はこどもを養育してんだから
入院費用とかも親が出すんだから、未成年の子なら親が請求できるべきだろ これは流石におかしい判決
当時四歳になんの責任があるんだ
0965名無しさん@1周年2018/09/12(水) 20:20:59.58ID:RGrJwLK40
>>964
>これは流石におかしい判決
>当時四歳になんの責任があるんだ
そうだよなー。 >>960
親が子供を巻き込んだだけ。国には関係ないですわ
そして親の力は子のスレに人が考えているよりはるかに強大
だから親には法ではない道義的社会的責任が求められる >>963
治療を受けてるのは子供だから、治療費分の損害を被ってるのは子供なの
入通院慰謝料だって、痛い思いしてるのは子供だから、当然子供の損害
あなたが振り回してる理論は、子供が権利享有主体にならないと言ってるのと同じだよ 0968名無しさん@1周年2018/09/12(水) 20:23:22.87ID:1AykbO+b0
>>950
もう少し良く読んでほしいな。
言うならば法定代理権の効果として、
4歳の子どもに訴訟費用を負担させることが、
民法の解釈上妥当か否かと言うてんだ。 0969名無しさん@1周年2018/09/12(水) 20:23:46.81ID:RGrJwLK40
>>966
>親が子供を巻き込んだだけ。国には関係ないですわ
巻き込んだという解釈にしなけりゃいいだけ
>そして親の力は子のスレに人が考えているよりはるかに強大
強大だからって、親がやった事を親の責任に問うて
何が不具合が生じるんだ?? 0971名無しさん@1周年2018/09/12(水) 20:24:02.83ID:38XAu/v30
法治国家じゃねーよ
>>964
そいつの親に言ってやれよ
勝手に子供の名前使った責任くらい親として取れよって 0973名無しさん@1周年2018/09/12(水) 20:25:41.19ID:RGrJwLK40
>>967
>治療を受けてるのは子供だから、治療費分の損害を被ってるのは子供なの
トートロジーを連呼するなよ
払ってるのは親だろ
だから親が娘の健康被害を請求できて当然 0975名無しさん@1周年2018/09/12(水) 20:26:43.61ID:RGrJwLK40
>>972
>そいつの親に言ってやれよ
>勝手に子供の名前使った責任くらい親として取れよって
「名義が入ってるから子の責任」という前提をなくせばいいだけ >>968
敗訴しただけで勝訴すればその利益も本人に帰属する
親の法定代理権は強大なんだ
そして民法ではなく訴訟法の問題。未成年は一律訴訟無能力者なので何かしらの代理人を通して子の利益は守られる 0978名無しさん@1周年2018/09/12(水) 20:27:55.62ID:RGrJwLK40
ID:/zUfcGIA0
逃げたのか?インチキ野郎
>>962
現状、親が法定代理人として請求できるから不都合ないんだよ。
不都合があるとしたら、今回みたいに親がガチクズだった場合だが、判決確定から今回の裁判に踏み切るまでにかなり時間があるから、被告側の対応が悪かったんだと思う。 0980名無しさん@1周年2018/09/12(水) 20:28:48.10ID:lTE3qNpp0
叩かれる覚悟があるなら募金を募ればいい
ニュースにもなってるし直ぐに集まるよ
0981名無しさん@1周年2018/09/12(水) 20:29:13.29ID:1AykbO+b0
0983名無しさん@1周年2018/09/12(水) 20:30:40.91ID:RGrJwLK40
>>977
>敗訴しただけで勝訴すればその利益も本人に帰属する
勝訴しても親が貰って親がそこから払うという形でいいだろ
>未成年は一律訴訟無能力者なので何かしらの代理人を
>通して子の利益は守られる
それと親の責任を子が背負うこととにどう関係あるの >>978
別に逃げてないが、法律論に感情論で帰ってくるから話がかみ合わない。
>>973の理屈にしても、それが通るんならとっくに色んな弁護士がその理屈使って裁判してるよ。 >>982
とりあえず支払って、二十歳になったら親を相手に求償請求でもしたらいいと思う。 0986名無しさん@1周年2018/09/12(水) 20:32:58.34ID:RGrJwLK40
>>979
>現状、親が法定代理人として請求できるから不都合ないんだよ。
じゃあ尚更親が原告に娘を敢えて加えて不当な利益を狙った訳でもないし
親のやった事は親がやったでいいじゃねえか 理屈を理解しようとしない人に理詰めで説明しても分かってもらえないよ
暇つぶしにはなるかも知れないけどね
0988名無しさん@1周年2018/09/12(水) 20:34:26.72ID:RGrJwLK40
>>984
>それが通るんならとっくに色んな弁護士がその理屈使って裁判してるよ。
みんながやってるーーーとか
みんながやってないーーー
おまえのいう法律論とやらなのか???
ちゃんと直球で中身を反論してくれ 0990名無しさん@1周年2018/09/12(水) 20:35:35.59ID:RGrJwLK40
>>985
>とりあえず支払って、二十歳になったら親を相手に求償請求でもしたらいいと思う。
親のやった事は親が責任を持つべき
っていうそもそも論に全然答えてない 0991名無しさん@1周年2018/09/12(水) 20:35:36.18ID:1AykbO+b0
>>977
利益ではなく、損失の補填な。
訴訟法で法定代理を認めている以上、
その解釈はまず民法規定からだ。
法定代理人が払わない裁判費用を、
4歳の子どもが負担しなければならない、って解釈は民法上はムリ。 親はあくまで代理者だからなあ
親が越権で訴訟を起こしたことにでもしないとどうしようもないな
0993名無しさん@1周年2018/09/12(水) 20:36:57.38ID:RGrJwLK40
>>989
>代理って言葉分かるか?
知らん。
それを知ってないと
「親がやったことは親が責任を取ればいい」の何が崩れるんだ??
まどろっこしいぞ >>108
> 訴えを起こしたのは黒川郡内の36歳の女性と5歳の長女です。
父親は訴えてなかったのかw
母親を訴えたいところだけど死んでるしなぁ… 0996名無しさん@1周年2018/09/12(水) 20:38:22.90ID:rLtfELT/0
いや無理筋だろ
どんな判断だ
0997名無しさん@1周年2018/09/12(水) 20:38:31.63ID:RGrJwLK40
>>992
>親はあくまで代理者だからなあ
>親が越権で訴訟を起こしたことにでもしないとどうしようもないな
保護者としての代理に過ぎない
保護者のやった事の責任をなんで子どもが取らなきゃいけない >>990
そうすると、親の法廷代理人を認めないところから始めないといけない 1000名無しさん@1周年2018/09/12(水) 20:39:19.91ID:sNXb0OMS0
>>991
4歳の子供は負担しないけど、その子供が成人になったから負担するという話は
変な話では無いけど
18歳が成年として若すぎるのならそうかもだが 10011001Over 1000Thread
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