0001朝一から閉店までφ ★2021/07/01(木) 16:51:57.42ID:6vGawHXQ9
2021.07.01 Peacock Blue K.K.
信号待ちをしているとき、歩道でバイクを押して歩いているライダーを見たことはありませんか。そしてそのまま車道に入りエンジンをかけて走っていく。信号待ちをしている車には決してできない方法ですが、これは交通ルール上では違反にならないのでしょうか。
歩行者になる条件とは
信号待ちをしているとき、バイクを手で押しながら歩道や路側帯を歩くライダー。そのまま車道に入りエンジンをかけ走っていく。信号待ちをしている車には決してできない方法です。バイクを押して歩道を通り、車道に戻る。交通ルールでは違反にはならないのでしょうか。
先に結論を一言「違法ではありません」。条件さえ守ればバイクを手で押しながら歩道を歩く行為は、道路交通法では違反ではなく「歩行者」として扱われます。
道路交通法第2条第3項第2号には歩行者の規定があり「次条の大型自動2輪車又は普通自動2輪車、2輪の原動機付自転車…(中略)…が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を押して歩いている者」としています。
つまり、ほかの歩行者を邪魔しないようにバイクを押しながら歩道を歩くのは「歩行者」ということです。注意すべきは「2輪車」となっている点です。サイドカーやピザの宅配で使用されるような3輪のバイク、ホンダ「ジャイロキャノピー」で同じことをすると違反となるため注意しましょう。
以上のようにバイクを押して横断歩道や歩道を歩いても違反ではないとされます。とはいえ、条件はいくつかあり、その条件を守っていないと「他の歩行者の通行を妨げるおそれのないもの」にならない可能性があるため注意しましょう。
パトカーや白バイ、警察官に発見されたとき「歩行者の妨げ」になっていると判断されたら、それは違反になります。
条件の1つ目はエンジンを切っている。厳密には歩行者の規定に「エンジンに関する」ものはないとされますが、エンジンをかけた状態ではバイクの後方へ排ガスを放出し続けます。「他の歩行者の通行の妨げ」として扱われたときは違反となる可能性が高いでしょう。
次にバイクに乗っていない。エンジンを切ってバイクに乗ったまま「歩く」ことはできます。しかし、バイクに乗りながら移動するのは「歩いている」にされない可能性が高く、違反になるでしょう。そうでなくとも歩行者から見ると、バイクに乗りフラフラしながら歩道を進んでいく姿に不快感や不安をおぼえる可能性が高いといえます。
まとめるとエンジンを止め、バイクから降りて手押しする状態であれば「歩行者」扱い。しかし、他の歩行者の妨げにならないという条件があるので、歩道の幅や歩行者の人数によっては歩道をバイクで押して通るのは避けるべきでしょう。
エンジンを止めていても、マフラーやエキパイは熱を持ったままです。わずかに他の歩行者と接触するだけでやけどやケガをさせてしまうでしょう。とはいえ、原則として信号待ちでバイクを降りて、歩道や横断歩道を渡り右折や左折して、エンジンをかけて、再び車道に戻るのは違反ではないとされます。
あえて歩行者扱いになるテクニックとは
===== 後略 =====
全文は下記URLで
https://bike-news.jp/post/215352
信号待ちをしているとき、歩道でバイクを押して歩いているライダーを見たことはありませんか。そしてそのまま車道に入りエンジンをかけて走っていく。信号待ちをしている車には決してできない方法ですが、これは交通ルール上では違反にならないのでしょうか。
歩行者になる条件とは
信号待ちをしているとき、バイクを手で押しながら歩道や路側帯を歩くライダー。そのまま車道に入りエンジンをかけ走っていく。信号待ちをしている車には決してできない方法です。バイクを押して歩道を通り、車道に戻る。交通ルールでは違反にはならないのでしょうか。
先に結論を一言「違法ではありません」。条件さえ守ればバイクを手で押しながら歩道を歩く行為は、道路交通法では違反ではなく「歩行者」として扱われます。
道路交通法第2条第3項第2号には歩行者の規定があり「次条の大型自動2輪車又は普通自動2輪車、2輪の原動機付自転車…(中略)…が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を押して歩いている者」としています。
つまり、ほかの歩行者を邪魔しないようにバイクを押しながら歩道を歩くのは「歩行者」ということです。注意すべきは「2輪車」となっている点です。サイドカーやピザの宅配で使用されるような3輪のバイク、ホンダ「ジャイロキャノピー」で同じことをすると違反となるため注意しましょう。
以上のようにバイクを押して横断歩道や歩道を歩いても違反ではないとされます。とはいえ、条件はいくつかあり、その条件を守っていないと「他の歩行者の通行を妨げるおそれのないもの」にならない可能性があるため注意しましょう。
パトカーや白バイ、警察官に発見されたとき「歩行者の妨げ」になっていると判断されたら、それは違反になります。
条件の1つ目はエンジンを切っている。厳密には歩行者の規定に「エンジンに関する」ものはないとされますが、エンジンをかけた状態ではバイクの後方へ排ガスを放出し続けます。「他の歩行者の通行の妨げ」として扱われたときは違反となる可能性が高いでしょう。
次にバイクに乗っていない。エンジンを切ってバイクに乗ったまま「歩く」ことはできます。しかし、バイクに乗りながら移動するのは「歩いている」にされない可能性が高く、違反になるでしょう。そうでなくとも歩行者から見ると、バイクに乗りフラフラしながら歩道を進んでいく姿に不快感や不安をおぼえる可能性が高いといえます。
まとめるとエンジンを止め、バイクから降りて手押しする状態であれば「歩行者」扱い。しかし、他の歩行者の妨げにならないという条件があるので、歩道の幅や歩行者の人数によっては歩道をバイクで押して通るのは避けるべきでしょう。
エンジンを止めていても、マフラーやエキパイは熱を持ったままです。わずかに他の歩行者と接触するだけでやけどやケガをさせてしまうでしょう。とはいえ、原則として信号待ちでバイクを降りて、歩道や横断歩道を渡り右折や左折して、エンジンをかけて、再び車道に戻るのは違反ではないとされます。
あえて歩行者扱いになるテクニックとは
===== 後略 =====
全文は下記URLで
https://bike-news.jp/post/215352