死んだ金魚食べさせた無職男に懲役10年確定へ
毎日新聞 2017年9月16日 18時20分(最終更新 9月16日 18時20分)
http://mainichi.jp/articles/20170917/k00/00m/040/026000c

最高裁第2小法廷が上告棄却決定

 最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は、福岡県久留米市で2015年、同居していた女の長女に死んだ金魚を食べさせたとして、強要などの罪に問われた無職、江上孝被告(47)の上告を棄却する決定をした。14日付。懲役10年の一、二審判決が確定する。