日本の研究チームが地質年代の名称として提案した「チバニアン」が無関係の人物に商標登録された問題で、チームの国立極地研究所などが申し立てた異議を特許庁が認め、登録の一部を取り消す決定をしたことが14日、分かった。同研究所が会見で明らかにした。

特許情報のデータベースによると、チバニアンは3月、貴金属やキーホルダー、印刷物、おもちゃなどを対象に商標登録された。同研究所などはこのうち印刷物について、論文や書籍で問題になるとみて登録から除外するよう6月に異議を申し立てていた。今月1日付で登録の取り消しが決定した。

配信2017.11.14 21:02更新
産経ニュース
http://www.sankei.com/life/news/171114/lif1711140025-n1.html

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