◇は、『道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (昭和三十五年総理府・建設省令第三号) 』に以下のように記述されている。

道路法第四十五条第二項及び道路交通法第九条第三項の規定に基づき、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令を次のように定める。

第三章 道路標示

(種類等)
第九条 道路標示の種類、設置場所等は、別表第五のとおりとする。

別表第五(第九条関係)
指示標示
種類=横断歩道又は自転車横断帯あり
番号=(210)
表示する意味=前方に横断歩道又は自転車横断帯があること。
設置場所=前方に横断歩道又は自転車横断帯があることをあらかじめ示す必要がある地点


なお、道路標示とは道交法二条で次のように定義されている

十六 道路標示 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。