【独禁法違反】農協以外にネギ出荷→ブランド商標の使用禁止 公取委、JAおおいたに是正命令
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
大分県農業協同組合(JAおおいた、大分市)が農協以外にネギを出荷した組合員に特産ブランドの商標や集出荷施設を使わせなかったのは独禁法違反(不公正な取引方法)に当たるとして、公正取引委員会は23日、是正するよう排除措置命令を出した。
JAおおいたは「命令内容を慎重に精査、検証する」としている。
公取委によると、JAおおいたは同県北部で生産される小ネギに「味一ねぎ」の商標を付けてブランド化。生産者から販売業務を受託し、出荷前の仕分け、袋詰めなどを行う施設を整備した。
一方、同県中津市や宇佐市の組合員5社は味一ねぎの販売価格が一時、下落したため、平成24年以降、JAおおいた以外の業者に販路を拡大。その後、ネギ生産者でつくるグループから除名され、JAおおいたも27年9月以降、商標や施設の利用を認めなくなった。
公取委は、JAおおいたの対応が「不公正な取引方法」の一種「取引条件等の差別取り扱い」に当たると判断した。
http://www.sankei.com/smp/west/news/180223/wst1802230086-s1.html 大分県北部の小さな集落が「村八分」騒動に揺れている。自治会がUターンした移住者の加入を拒んでいるなどとして、県弁護士会が「人権侵害」と勧告。
これに住民が反発している。地方への移住が盛んになる中、双方に歩み寄る姿勢が必要とUターン経験者は指摘する。
県弁護士会の勧告などによると、兵庫県に住んでいた元公務員の男性(68)は2009年、母親の世話などのため、
家族を残して計14戸が暮らす大分県北部の集落にUターン就農した。自治会には母親が入っていたが、11年に他界した。
男性は13年3月、国から農家に出る補助金の配布方法などを巡り、自治会の役員らと対立。
自治会は翌4月、「男性は集落に住民票がない」として自治会から外すことを決め、市報の配布と行事の連絡をやめた。
男性は14年に住民票を移し、加入を申請したが、自治会は「必要な集落全員の賛同が得られなかった」として拒否した。
男性の申し立てを受けて調査した県弁護士会は、地域に住所をもつ個人の自治会加入を正当な理由なしに拒むことを地方自治法が禁じていることから、「排除は明らかな人権侵害」と判断。
自治会長に対し、加入を認め、行事の連絡などをするよう今年11月1日付で是正勧告し、同月6日に開いた記者会見で「明らかな村八分」と批判した。
一方、自治会側は「行事参加やごみ集積所の使用は拒否していない」と反論。
元会長(65)は、男性が加入拒否に絡んで自治会役員らを脅迫の疑いで刑事告訴したことを挙げ、「告訴は、地方自治法が定める加入を拒む条件の『正当な理由』にあたる」と訴える。
「そもそも『感情の問題』なのに」と話し、法律論を持ち出す県弁護士会にも不満を示す。自治会は11月12日に会合を開いたが、加入についての結論は出なかった。「男性が入るなら、自分は抜ける」という声もあったという。
男性は取材に対し、告訴理由を「地区は間違ったことをやったんだ、ということを知ってほしかった」と説明。そのうえで、「この5年間、毎日孤独だった。勧告を真摯(しんし)に受け止めてほしい」と話す。
https://www.asahi.com/sp/articles/ASKCT4F5SKCTTPJB00B.html 商標を農協が持ってるなら使わせない判断もOKかと思ってた これが農協だからな
媚びへつらう奴には甘い蜜でじわじわ嬲り
いうこと聞かない奴は締め出して吊るし上げる
そんな感じの事ばっかやってる
ある意味で日本で最古のパワーゲーマー組織じゃね(´・ω・`)
ぼちぼち農協という組織は変わるべきだと思うんだわ、いい加減に >>5
農協以外に出荷したら、二度と農協に出荷させないって村八分だから商標の無断使用とは違うね 「味一ねぎ」の商標をJAが持っててもダメなのかよ
じゃあ商標の意味って・・・ こういうの見ると農協に勤めた奴がだんだん性格がくそになるの納得でけるよな そりゃ是正勧告されるわな。地域ブランドだろ?
民間企業ならもう少しリスク考えた対策を考えるだろうに ざっまw
きょうび系統出荷なんて流行んねーんだよ
地域ブランドw
さっさと名前変えて個人ブランドで売り出せ デコポンと名のれるのは不知火のうち
糖度センサーによるチェックに通り、
なおかつJA経由で出荷されたものだけ。
それ以外は不知火と名乗らなければいけない。
八百屋で妙に安いデコポンを見つけたら、
「これ本当にデコポン?不当表示じゃない?
出るとこ出てみるか?」
と囁くと、大幅値引きしてくれるかもよ? こういう事やる組織がTPP反対とか言っても説得力が無い 努力してブランド化しても
組合員が美味しいとこだけ持っていく、と >>18
> 努力してブランド化しても
> 組合員が美味しいとこだけ持っていく、と
コンビニ店長も見習うべきだねw >>10
別人だが読んでも分からんから教えて
JAおおいたが制限したのは
・商標の使用
・施設の使用
施設の使用が公取に指摘されるのは分かる。
組合員であるなら特別に締め出す理由がいるはず。
商標の使用制限はどういう理窟でアウトなんだ?
例えば、オレがイチゴ作ってあまおうとして売ったらダメだろ?
それもOKになっちゃわね? >>21
商標についてもJA組合員だから使用できるということなんじゃない? >>21
JAおおいたが買い上げた葱を「味一ねぎ」ブランドで売ってるなら
JAおおいた以外が「味一ねぎ」ブランドで売ることを禁止できる
ネギ生産グループの加盟者なら誰でも「味一ねぎ」ブランドで売ってよく
たまたま、全量がJAおおいたに販売委託して売っていた
JAおおいたに販売委託しなかったことを理由にネギ生産グループを除名したのは、JAおおいたの不当な圧力とみなされた
本来、ネギ生産グループと、JAおおいたは別組織なので、そのような権限はないが
全量の出荷を一手に引き受けていたから、圧力を掛けることが出来た
ってことじゃないか? >>22
ブランド葱として売る以上、出荷規格はあるはず。
それを守って外部に売ってたのかもしれんが
>>23
それなら理解出来るかな。
商標使用禁止そのものを問題としてるんじゃなくて、
その前提となる部会員であることを、辞めさせた経緯が
圧力的だと判断されたってなら分かる。
ただJA関係なく部会内部での対立なんて腐るほどあるし
今後の線引きが難しそうな案件だなぁ 合資会社があったとして、出資者の1人が会社を通さないで
出荷したのだが、会社の持つブランドをつかったらそりゃ問題では?
例えばJAおおいたネギとしてJAを通さずに売ったら、そらおかしいだろ。
出資者だから許されるというのは、この場合には無理だろうと思う。 >>21
https://www.corporate-legal.jp/法務ニュース/法務コラム/8759
ここ見ると法に抵触する行為があげてある JAが商標権をもってるのに、
JAが品質をチェックしてないネギが出回るってても
JAは何もできないってこと?
ブランド化できないじゃん。 >>2
本物の悪に失礼だろ
農協なんてただの地消の集まり 「つぶらなカボス」は酸っぱ過ぎるところが何だか効きそうな気がする、
ヘタウマ系テイスト。 >>13
やすいデコポン?売ってんのみつけて箱買いして親戚にも箱送ったら、「酸っぱいわ、デコポンつがうやろ」
と苦情をもらい、よくみたら「不知火」ってしてあったわ。
八百屋に苦情付けても「そんなのモルゲッソヨ(しらぬい)」と無視されるやろな >>29
調べたらこれメーカーから誰でも買える品種やぞ
種苗会社が育種した品種にあとからブランド名付けただけのもん
廃番になったところで代わりの品種はいくらでもある >>5
農家から作物提供してもらってるのだから農家にも多少の権利はあるやろ >>35
農協そのものが組合員である農家の所有物だからね
組合員なら当然権利は主張できる
揉めたくなかったら部会のルールで誓約書書かせとけばよかっただけ
部会があほ >>1
まさにこれは氷山の一角
大分だけじゃねえよ、全国調べればわかるはずだしな
低俗日本 農家になるのにJA組合員にならないといけないの?
直接売ったらメロンみたいなことになる?(´・ω・`) >>1
このあとメロンみたいに除草剤撒かれてネギ全滅までは予想できるわ 先に農協から脱退させておけば農協の正当性も認められたはず。 未だ証拠もなく本人が言ってるだけ
被害者ブランディング自演路線が色濃く残ってる中
メロンとか言ってるのは関係者の工作か? >>38
新規か?
いまどき農協に頼らないと営農できないような奴は生き残っていけない
ネギもメロンも離反組が嫌がらせを受けてるだけ
営農に必要なものはどっからでも入手できる、もちろん資金も
あと役人は農協とグルなんで下手に誘導されないようにな 農協が上からの対応したら組合抜けるから農協はいつも気を使ってるみたいな擁護たまに湧くけど
やっぱこれが真実なんだなw >>36
職員以外の組合員にほとんど発言権はないのが農協という組織 農協で資材関係買ってるけど販売は農協通さず直売のみ こういうのって農協じゃなくて、地元の農家グループの意向って場合が多いんだけどね。
農協は農家に従ってるだけ。
とばっちりの農協がかわいそう 逆にブランド名を使わせてもらえなかった例のネギですとかいって売れば、
皆そっちを買うんじゃないの? >>26
ありがとう、読んでみた。
事業者団体(同じ事業を行う事業者が複数集ったグループ)は
独禁法事案の温床になりやすいので、一事業者の経済活動より
厳格に規制される、と。
で、農協は農家(事業者)の集合体だから事業者団体としての規制を受ける、と。
理屈は分かるんだが、これ境目が難しいよな。
例えば大手ゼネコンがグループ作って価格調整とか新規参入の制限とか、
グループ抜けた相手を潰しに行ったら洒落にならないのはよくわかる。
でも、数件の農家がグループ作ってブランド名付けて販売してて
それも事業者団体だってなるとちょっとなぁ。 >>51
この理屈を100%かっちり適用するなら、
農協ないし営農組合なんかでもブランド商標なんて管理出来なくなる。
でも多分実際にはそんなことなくて
おそらくその事業者団体の規模や権限、強制力なんかで
適用のラインが変わってくるんだと思うんだけど
その辺の線引きが明文化されてるわけじゃないし
必要以上の萎縮を招かざるを得ない >>49
> 逆にブランド名を使わせてもらえなかった例のネギですとかいって売れば、
> 皆そっちを買うんじゃないの?
農家がバイヤーに例のネギですで売って、
バイヤーが例のネギですで小売りに卸す、
小売は例のネギですで顧客に売るの?
ちょっとおもしろいw
それで良く売れるなら、
「例のネギ」ってブランドが出来そうだね。 ブランド作ったのはどっち?
生産者組合?農協?
それによって印象変わるけどな >>46
そんなに力がないなら東京にでっかいビルを構えて社員旅行なんてできないよね? JAおおいたで検索したら職員の着服の不祥事も出てきた
何だコイツラ よくわかんねーな
例えばぶどう農家の俺が居るとして、JAおおいたの職員だったとする
ネギ部会には入ってない
この状態で適当にネギ作ったとしても近所の直売所に味一ねぎというブランド名使って出荷してもいいってことか?
農協が商標持ってる意味あるのかよ どっからがセーフで
どっからがアウトかよく分からん 農協とカスラックとにほんほーそーきょーと相撲協会は3大が >>1
これは公正取引委員会がおかしくない?
別に使用人ではなく、共同で事業を行っている立場なのにその事業の構図を破ったのだから
商標の使用を認められなくなるのは妥当
設備の使用については税金の用途の方の話になるからなんとも言えん >>62
JAおおいたが純粋な民間企業ならそうだけど違うからね
公的な団体とも言えるから一部の農家を排除するようなことは許されない デコポンなんかまさにこれだと思うけどな
熊本果実連から出荷する糖度13℃以上の不知火系品種しか駄目だけど、愛媛県産デコポンとかそこらに売ってるし >>64
結局そうなっちゃうんだよな。今回みたいな流れになると。
これを独禁法違反なんて判断してたら
守れるブランドも守れなくなる。
独自の動きをした5社が自分らで別の名を考えて、付けて出荷する配慮があれば何の問題も無いんだけどね。 これならブランドただ乗りできるな
品質も地域も制限できなくなるし
品種名じゃなくてブランドだから誰がどう使おうと制限不能ってことか >>64
無知なのに知ったすんなよww
今は全国柑橘系農協を通じた出荷で糖度13度、酸1%以下の基準を満たせばデコポン名乗れるようになってるぞ
個人だと当然アウト >>1
>JAおおいたは「命令内容を慎重に精査、検証する」
そんな命令知るか!!!ふざけんな!!!
って言われているじゃん。
どうすんの公正取引委員会wwww
普通なら精査、検証じゃなく、指示に従うJARO >>70
農協に限らず金融機関なんて不祥事だらけやん >>68
サーセン
ただ農家が箱に詰めて出荷場に直接持っていってて共同選果場ないとこの農協はどうやってデコポンの基準クリアしてるかどうか判断してんだろ
それはどうなのか教えてよ、詳しいみたいだし これだと農協の持ってる商標は全部ただ取りできないか?
農協組合員なら、福岡でいちご作ってあまおうとして売ってもいいのか? >>73
それはアウトだからちゃんとした柑橘系農協に突っ込んでやれ
いや、小売店に糖度基準満たしてないの売って良いのかとクレーム入れた方が早いかもしれん ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています