>>69
残念。

知恵遅れ程度では損害賠償の減額理由になりません。

働いて日々の生活をしているのは間違いないですから、差し押さえですね。

口座で足りなければ、勤め先ですね。

興信所で住所からすぐにわかります。

今から偽名に変えますか?

できないですよ。会社は認めないですし、書類を整えないと偽名口座すらできないです。