>>109
【 破産法第253条第1項 】
免責許可の決定が確定したときは,破産者は,破産手続による配当を除き,破産債権について,その責任を免れる。ただし,次に掲げる請求権については,この限りでない。
A 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

ね。

悪意で加えたというのは、加害者としてというくらいの意味で、事故なんかでもそうだけど、その人に対する加害意思が証明されなくても良い。

この場合だと、懲戒請求を行なっている本人ということね。

だから、破産→免責のコンボはできません。

破産したら、単に破産したという記録が官報に出て、クレジットカードや月賦他ができなくなり、車のローンや住宅ローンは途中で終了して車も住宅も取り上げられという話になるだけ。

まあ、やってみたら。