障害者差別解消法をよく理解しよう
○利用差別の禁止・・合理性のある理由拒絶は合法
○特別配慮の努力義務・・あくまで努力義務に過ぎないし、特別費用の徴収は合法

この法律に照らしても重度の医療ケアに普通学級を入学拒絶するのは全く違法ではない

しかし憲法判例では障害児の学習権の観点から、自治体に特別配慮を要求する下級審裁判が複数ある
これは「できるだけの配慮」を要求するに過ぎない
配慮と自治体負担のバランスが維持できなければ配慮する義務はない
そもそも配慮も税金なので他の住民は住民訴訟で争える