0208名無しさん@1周年垢版2018/07/23(月) 08:47:37.22ID:9fPyjmTa0 >>66 判決も「更生の余地」ではなくて「再犯の可能性」で論ずるべきだな。 再犯の可能性が少しでもあれば法定刑の上限で、 もしくは裁判官と弁護人(国選除く)が保証人の上で減刑すべき。