>>203
>テレビあるんだからまず受信料払えって法律よ

法律条文は「受信料を払え」ではなく、「契約しろ」ですが。

>テレビ家に置いた時点で契約しなけりゃいけないんだから(契約していないなら義務を怠ってる状態)

さらっと嘘を吐かないようにね。協会の放送を受信できる受信設備を設置した者で、
かつ協会の放送を受信する事を目的に受信設備を設置した者だよ。