【裁判】女性をひき、逃げ、死亡させた事故で、「ブレーキをかけても避けられなかった疑いが残る」として無罪判決・福岡地裁
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久留米のひき逃げで無罪判決
*ソース元にニュース画像あり*
http://www3.nhk.or.jp/lnews/fukuoka/20181011/5010002503.html
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を
おととし久留米市の国道で、新聞配達員の女性がひき逃げされ死亡した事故で、
過失運転致死の罪に問われた70歳の男性に対し、裁判所は、
「女性を見つけた時にブレーキをかけても避けられなかった疑いが残る」
として無罪を言い渡しました。
おととし10月、久留米市大橋町の国道で、自転車に乗っていた新聞配達員の当時69歳の女性が
ひき逃げされ死亡した事故で、軽トラックを運転していた大分県日田市の
70歳の男性が過失運転致死の罪に問われました。
これまでの裁判で、男性は、「女性をひいていない」などとして無罪を主張したのに対し、
検察は、禁固1年2か月を求刑しました。
11日の判決で福岡地方裁判所久留米支部の西崎健児裁判官は、
「証拠から、男性の車両が女性をひいたと認められる」と指摘しました。
一方で、
「男性の前を走っていたトラックが女性を転倒させた後、男性が女性を見つけた時に
ブレーキをかけても衝突を避けられなかった疑いが残る」と述べ、
男性に対し、無罪を言い渡しました。
福岡地方検察庁は「判決内容を精査し、上級庁と協議して適切に対応したい」とコメントしています。
10/11 18:46 重複スレ立てるなよ
【福岡地裁】過失運転致死に無罪判決 被害者、27m先で別の車と衝突し転倒 「停止距離が足りず、衝突を回避できない」
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1539250107/ ひいて逃げたけど、不可抗力だっったので無罪
ということでいいですか もう年齢的に交通刑務所にブチ込んでも面倒臭いんだろ。 轢いた事に対する過失は無い、として
逃げたのは? 管理責任者遺棄致死は? 引いてないで無罪ならわかるけど
轢いたけどブレーキ間に合わないから無罪はおかしいだろ 前を走ってたトラックが 女性を倒れさすようなことをして
後続のこの爺さんのクルマが女性を轢く しかし爺さん自身は女性轢いたこと気付いてなくて
そのまま通り過ぎて行った
ってことかな? 当
た
り
前
の
判
決
起訴した検察官 処分を! 逃げた部分の過失は?
また別の裁判でやるなんてことはないよね? 過失運転致死で起訴させれているから、そこが無罪になるなら轢き逃げは審理の対象にすらなっていない
轢き逃げでも訴追されていれば対象になるのだが、検察のポカなんかね? これ画期的な判決だな
・回避不能な場合は無罪
・逃げても無罪
すごいよこれ ドラレコ映像集見てると避けようがない事故けっこうあるしな 先にトラックがやらかしてたのか
そりゃ爺さん気の毒だわ >>20
それそれ
1番悪いのは最初に轢いて逃げたトラック
ジジイじゃない >>1
逃げたことに対する罪は残るんだろ?
轢いたことに対する罪が無罪放免になったら逃げた方も無罪になるの? >>29
避けようがなくても車が動いてる時は過失が発生する
0って事は絶対ない こういう誰が運転してても避けるのは無理ゲーに近いのは、無罪でいいと思う スゴい判例が残ったな
今後は轢き逃げしても無罪放免になるんだな >>5
轢いたことが無罪だから轢いてない事になり逃げてもいない事になるのかと なんで無罪になりえるんだ?
裁判官はストロングゼロでも飲んでるのか >>20
よっぽど前のトラックの後ろにピッタリと車間距離をとらずに走っていたのかな?
NASCAR並みに前の車にビターッとついていたならわからないでもないけど、
70歳のじーさんがそんな運転するかいな(笑) 視線を向けただけで事案にされるのを
どうにかしろよ 裁判官の言いたい事は解るけど
救護義務違反は加害者じゃなければ
見てみぬふりがいいんだってなるね >>35
そもそも検察が救護義務違反を罪状に入れてないんじゃないの >>9 “ひき逃げ”で検索はしたんだよ(´・ω・`) 無免許でも運転に慣れてたら轢き殺しても危険運転にはならない
これを超える判決が出たな 車で殺人は刑が軽いと言うけど、
二台でやればもっと軽いのか。 逃げた部分は過失じゃなく故意
反省のかけらもなく、わーたーしーはやってない♪ って、コイツ、公開処刑でいいよ 轢いたのは避けられなかったから
轢き殺してないし事件自体がなかったから逃げたのも無罪って事か?
この裁判長頭がいいのか悪いのかw マジで地裁の裁判官ってぶっ飛んだのが多いよな。
勉強しすぎて社会常識の欠如した奇形脳の人間ばかりなんじゃないの? 逃げたのは罪に問われないの?
即死だからセーフってなるとか? なんだこの判決は?意味が解らん。
車間距離あけてれば…ブレーキ間に合ったんちゃうん?
日本はいつから加害者メシウマになったん? もともと検察の求刑も禁固1年2ヶ月と 割と軽めなものなんだよな >>27
結果回避可能性がないなら無罪なのは当たり前だけど ドライバーさんにとってはむしろ嬉しい判例でしょ
ひき逃げもらい事故はセーフ
今まで3重ひき逃げとか逃げた人みんな捕まってたから この記事の書き方だと、「轢いても過失がなければ救護の必要はない」
みたいに誤解されかねないぞ でも、こういう判決が出ないと車ばかり加害になるからな。
轢かれた方が明らかに悪いという状況はよくあるからね。 >「女性を見つけた時にブレーキをかけても避けられなかった疑いが残る」
これとひき逃げは別だろ >>65
というか重過失は最初に転倒させた先行車って事だと思ふ たぶんこの老害はマジで人を轢いた自覚がないんだと思う
だからひき逃げでは起訴できなくて、過失運転致死で起訴したと 自動車は前方で何があっても止まれるようにする注意義務がある、それほどの危険なことが運転手にある >>35
回避不能認定されたってことは軽トラの運ちゃんは車を一方的に破損させられた被害者
救護義務もなくなるってことだろう 轢いたかどうかで罪が決まるわけじゃない、回避できなきゃ過失とはなりえないんだから、罪には問われないのは当たり前。 >>73
それはおかしい
死人に口なしだし
これは車産業に配慮しすぎた判決とも言える
2番目にひいたのでセーフとかちょっと意味がわからない 「男性の前を走っていたトラックが女性を転倒させた後・・・」となっているから
原因を作ったのは前の車、危険防止措置義務違反が適用されるのは前の車の運転手
救護義務違反が起訴内容に含まれていなければこの件で裁かれる事は無い
免許の点数を引かれて罰金だけ
さらに過失運転致死の罪に関してはよけることが出来ない状況、ブレーキを踏んでも
間に合わない状況なら過失でもない
故に無罪という結論 高裁の仕事なくしてはいけないと、地裁ってむちゃくちゃな判決するんだろうな 俺も前に走ってた車が猫轢いてそれを避けられずにその猫また轢いたことがあるんだよね
でも救護違反とかだろうから無罪はないと思うぞ >>86
回避可能性がないってことは過失の認定ができない >>84
轢いたのは裁判で認定されてる
不可抗力扱いで無罪 >>1を読めば直前の車によって被害者が転倒したと書いてあるな
それは確かに気付いたところで避けようはないかもしれん >>14
大型車にぶつかって転倒した人を後から轢いた場合
車体の大きさにもよるけど気づかない可能性はある
疑わしきは無罪ということだろ 前方注視して、車間距離とって間に合わないと言っているんだろ 過失運転致死について無罪なんだろ
救護義務違反で起訴すりゃ罪になろうよ 前の車が轢いたから
救護義務も前の車という解釈でいいのかな?
その場合どうなるか知らんから判決文自体の妥当性は知らんが >>84
物理的には轢いたけど、避けようもなかったから罪に問う意味での轢いた行為には当たらない、そういう事だよ。 >>98
>>13の部分だが、牽いた時点で無罪であれば無罪の行為から逃げても罪には問われない
って判断かな
わからんではない判決だが納得しずらいな 車間空けずに前のクルマにピッタリくっついていたら無敵ってこと? >>90
事故を起こした運転手に救護義務違反が発生する
軽トラの運転手は横を通り抜けようとした一般車両扱いだから救護義務がない >>50
これね
まぁ加害者じゃない人が善意で関わったとしても
相手次第ではトラブルに巻き込まれてろくな目に合わないのが今の日本だからな
自分や身内を守るためにも見て見ぬふりが一番かと >>94
なるほどね
男性が嘘こいてるのは関係ない訳か すごい判例だな
基本的にひいていないが最善って事だ >>106
そもそもこの件、この被告人は逃げたの?
事情がわからん >>106
轢いた認識が立証できなければ救護義務違反に問えるはずもないという事。 >>86
逆に死人に口無しのせいで車だけ加害者になってきたのだから、これからは回避不可能の疑いを考慮されるのは当たり前。 地裁って色々とユニークな判決がでるね。法曹界はそれで潤うんだろうが、納得いかない。 トラックに倒された時点でもう死んでた可能性が高いからだよ こんな判決でクビにならないなら俺でも地裁の裁判官できそうだな 裁判官は世間の常識からかけ離れた意見の持ち主が多いのか? これが現実なのかもな。
5年前のお盆の時期の平日に、小田急の先頭車両の運転席の後ろの窓に、何気に景色を楽しんでたら。。。
遠方に自転車をひきながら、線路上でこっちを見ている中年の男性が視界にはいって来たけど、運転士は急ブレーキもかけないで、轢いた後に停止したのを目撃したよ。踏切は近くに全然無い場所だったので、自殺のつもりだったのだろう。
明文化されていない、運転マニュアルがあるんじゃないかと思うぐらいに、運転士は冷静だった。事故後の印象の事を考えたのでは? と思うぐらいだったな。 いや。
ブレーキが間に合わなかったのは仕方ないにしても引いたの気付かないとか有り得ないだろうよ。
轢いた時に直ぐ救急車呼んでるなら無罪も有りたと思うけど、逃げてシラ切ってるのに無罪はないわ。 スピード出しまくって避けられない状況だったら無罪になるんか? >>125
なんで非常識なの?事情が分からんから教えてほしい >>1
理解不能な判決
普通車で猫や犬を轢き殺しても凄い衝撃があるらしいから軽トラで人なら分からないはずない >>111
そっちじゃなくて助けようとしてまとめて牽かれる危険だろ
この数年何度か起こってる 決定的なドラレコ画像が残ってたのかもね
被害者の自殺が疑われるとかかな 地裁の裁判官ってどうやって選ぶんだろ
おかしな人が多すぎじゃないか >>121
ないよ
仮に1番目の車が轢いて即死と推察される状況なら
2台目以降の車には救護義務違反と問えない
そうしないと肉の塊を轢いただけで逮捕になる 判決のニュースやるときは事件の概要も併記してほしいわ なるほどね
前のトラックが転倒させた女性を轢いたから
前の車が轢いた死体を轢いたのと同じ扱いなのね
これは無罪だわ >>119
轢いた認識が立証できないという話がどこに出てるのかわからないんだが >>122
ユニークでも何でもない
予見可能性や回避可能性が否定されるなら過失犯は無罪なんて当たり前の話だよ >>113
轢いて逃げたのか、そもそも人轢いた認識が無いのかってのはよくある争点で判決も出てるけどw 論理的に説明すると
轢いたことは無罪
↓
よって無罪の行為からは逃げるという論理は当てはまらない
↓
よってそもそも轢き逃げではない 今回のケースと全く関係ない書き込みをしてしまった。ゴメソ >>1
前の車の運転手がどんな罪でどうなったのかも書けよ 記事を読まずにスレタイだけで裁判官おかしい!と書き込むのが続出するな >>121
義務はその瞬間にはあるかもしれないが事故原因に無関係と判断されたから義務も消失したの >>121
救護措置義務違反は成立しうるけど検察が起訴してないから司法はそこに触れないのでは?
併合罪だからなあ >>136
一目で死亡していると分かるならともかく、基本的には救護報告をすることになってる
死んでるだろうと思ったから救護しなかったというのは通用しない >>113
裁判官「残念!過失傷害致死だったら有罪にしてあげれたのにwww
過失運転で起訴しちゃったねwww」
ってことでしょ。 >>147
そもそも公判請求する段階で救護義務違反については省かれてるような気がする >>97
気付かないって状況が解らない。
大型車に当たってよろけて車の前にコケるまで視界を遮るものはないだろ。 画期的な判決だよね
これで理不尽な前方不注意認定がなくなる
回避不能なタイミングで突っ込まれても過失出るっておかしいわ おまえらがわけわかんねー奴轢いた時に救われる判例になるのに文句つけてる奴バカじゃね >>140
本人の主張は轢いてないで、ひき逃げで起訴されてないんだから検察が立証できてないのは当然なんだけどw >>153
法律論と感情論は違うよ
そりゃ普通の人間は通報するでしょ 法は不可能を要求せず。
一見理不尽な結論のようだが、事実認定が間違っていないのなら正しい結論だよ。 いかなる状況でもすぐに停止できる速度で走行してないのが悪いとならんのか? ???
事故は回避出来なかったとしても救護義務違反は免れないだろ
轢き逃げなんだろ? >>164
法律論として、救護義務を免れないと言ってるんだよ 前の車が人引いて死んだかどうかはその場ではわからないから、多重に轢いても皆が申告、救護義務はある >>138
それではない、それはそれで牽いたことになって有罪なんだけど
「避けられない」ので不可抗力判定で無罪
不可抗力で無罪の事案から逃げても罪にはならない
ってことかと
罪になってない時点で
目撃者が説明せずに怖くて逃げた場合罪に問われるかどうか的な
裁判にシフトしてると思う >>147
第百十七条 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、
第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、
直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、
警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)
の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、
当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
だから別に
>よって無罪の行為からは逃げるという論理は当てはまらない
どうこうは関係ないのでは >>169
この車がひき逃げしたのかどうかがそもそもわからんのだが >>36
んなことはないよ
状況次第
俺正面衝突で過失ゼロ
赤本嫁 この判決聞いた時、その場の全員が凍りついただろうなw > 男性の前を走っていたトラックが女性を転倒させた
不可抗力というやつか
しかし、トラックの運転手に殺人罪が適用されるのかな >>168
それ言い出すといついかなる場合でも徐行するハメになるよ 地裁ってちょくちょく「マジかよそんなんアリ!?」って言いたくなるトンデモ判決が出るよね 無罪のおっさんの車が人とぶつかったことは認定されているんだろう 今後はブレーキをかけても避けられなかったがひき逃げ犯の常套句になります 少なくとも救護義務違反は起訴されてないのは間違いないと思うんだよ
この被告人が救護報告をしたのかしなかったのかは誰か知ってる? >>168
常に徐行が義務ってんなら制限速度とはいったい… 吉澤「やっぱ引退撤回するわ。自分たいしたことないじゃん」 >>138
前の車も停まらず逃げちゃったわけかな。
前の車は捕まったのかな? 以前に居合わせた事故
・信号が赤になり右折信号で点灯
・右折信号の矢印が消えて黄色点灯
・右折車両に直進車両が追突
直進車両の爺「てめえ、信号見てねえのか!」
右折車両の女「スミマセン」 轢いたことに関しては無罪で、
逃げたことに関しては別に有罪ということならわかるけど。 >>1
ちゃんと、 「トラックが転倒させた女性を轢いて死亡させた」とか書けよ。
いい加減なのか、狙ってなのか、どっちにしてもアカンわ。 キチガイ判決
地裁の裁判官って、壊れちゃうんだろうな 避けられなかった疑いが残る場合は無罪か、、なるほど >>195
西崎裁判官は「女性の自転車は軽トラックの約27メートル先で、別のトラックと衝突して転倒した。この距離では停止距離が足りず、衝突を回避できない」と認定した。 いらんこと「ひき逃げ」とかいって報道してない記事も多いな
これまさか最初に轢いたっていうか撥ねた車が逃げたって意味? 地裁はこんなもん
明らかに被害者なのに証拠がないと逆に賠償命令出たのあるし >>181
責任取らせるべきは前を走ってたトラックの運転手って判決だろ
別におかしくない 地裁って摩訶不思議な判決が多いな
在日、帰化に乗っ取られてるのか これは妥当でしょ
被害者が女性、加害者が高齢男性でこの判決は頑張ってる >>188
玉突き事故的な事案で避けられないから無罪であって
本人がぶつけてたらそりゃ有罪だろ またキチガイ裁判官か!
はよ国民が不良裁判官のチェックが出来るように、裁判のテレビ中継しろって。
裁判は公開が原則。
つうかこの記事書いた糞無能しねよ、事の経緯を書かずに裁判の進行だけ書くとかトラックが肝だろうに 事故の原因ではないのだから救護義務もないってことかなるほど
んなあほな >>188
そうかもしれんが、不可能を要求されたとしたらこの人はたまったもんじゃなわな。
全体のためには個人は犠牲になってもしかたがない、とかいう考えの人なの、おまいww。 >>190
救護報告?そのまま走り去っただけだろw 調べたら2台に轢かれてどちらも逃げたという事故みたいな。
こいつは2台目なんだろう。
でも救護措置を取らないで逃げたんだから、
その点で罪は問われるべき。 >>111
バイクに乗ってたら倒れている人を発見して、バイクを停めて救護してたら警察に駐車禁止の切符切られたという事案も過去にあったみたいだし
そのうちみんな見て見ぬ振りするんじゃね >>147
死傷が当該運転者の運転に起因する場合
↑
ここが争点でしょ
ここを突破すれば無罪でも問題ない でも死体を気づかず踏んでそのまま走行して捕まったのいるよ >>199
無罪なことから逃げても無罪じゃね
ということかと 救護義務放棄して逃げてるんだから
無罪はちょっと納得し難いな 福岡地裁は、加害者の味方か?「はねて」「、逃げた」のは不問か? まあ女の方が長生きするから、今後社会保障費を圧迫する女の高齢者をひとり処分した恩赦だな。 >>229
逮捕はされるけどそのあと実際に裁判でどうなったかだな >>211
地裁は事実認定する場所だから弁護士の腕の差がもろに出る
出された書類と認定された事実だけから判断すると摩訶不思議判決の出来上がり >>217
ホント別のソースと比べても記者の無能感酷いよなこれ 現場ですでに死んでいると勝手に判断しないでぶつかったら申告すべき 流石素晴らしい国日本
日本人に生まれてきて誇らしいわ >>223
「男性の前を走っていたトラックが女性を転倒させた後、男性が女性を見つけた時に
ブレーキをかけても衝突を避けられなかった疑いが残る」と述べ、
男性に対し、無罪を言い渡しました。
↑もしや、「疑いあるものは罰せず」の法則発動? 自分にアンカーつけてしまったw
こっちね
>>173
死傷が当該運転者の運転に起因する場合
↑
ここが争点でしょ
ここを突破すれば無罪でも問題ない 始まりは爺さんの前に走ってたトラックの
風圧かなんかで倒れたということ?
しょうがないかも >>227
事故を起こした人の義務であってたまたま現場に居合わせた扱いの人には義務はないから罪に問えない
人道的に云々の批判はわかるけど 発見さてた時は生きてたみたいだぞ。
その後死んだ。
轢いて救護措置取らなかったら
責任問うのは当たり前だろうに。
>10月7日、久留米市大橋町合楽の国道で、
>新聞配達員の園木和子さん(当時69)が頭から血を流して倒れているのが見つかりその後死亡しました。
https://www.2nn.jp/newsplus/1476621632/ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:8ab2431905831dacf8b4fc1cebc2f355) ひき逃げした事実は不問か?
被告は人をひいたことには気づいていただろうよ。 いくらなんでも「無罪」はナッシング
前方不注意くらいは認めなきゃ >>221
轢いてないと主張してるあたり、
そもそも人が倒れてることを認識してなかった可能性がある
その場合、救護処置なんてする訳がない >>236
そりゃそうだろうけど、そもそもそういう主張じゃないw 突然木や藪の茂みの中から現れて避けようがなかったパターン? 70 と69とだろ?両方4んでもええやろ
テキトーでええよ >>88
そもそも爺さんは「轢いていない」と言っているので話が食い違うのでは? 地裁ってことごとく奇怪な判決出すなぁ
裁判所の中でも特に無能が地裁に行かされてんの? バカかこの裁判官。
女性は前を走っていたトラックとの間で接触事故を起しそのはずみで転倒しそこへ被疑者が
追突したわけだろ。
当然、回避は出来ないがしかし過失にはなる。
なぜなら、十分車間距離を取っていれば回避も可能でこの女性をに轢くことはなかった。
トラックとの車間距離がないがゆえに女性が転倒したその直後に轢いてしまったわけで
十分、過失があったとみなければならない。
裁判官自身がこの男が轢いたのは間違いないと言っておきながら無罪とは漫画でも描かないわ。 >>218
轢いたという認識がなかった(らしい)からじゃね。不可抗力ではあっても轢いたのなら
先行行為に基づく法的な救護義務が発生するのかどうかは難しいところだがね。 >>232
っていうか、主張も証拠もやりながら少しずつ出てくるから、判断するほうだって
どうしても頭混乱するがな。最初にいちおうひととおりそろって他人が判断してる
のみてポイント押さえてからスタートできる高裁と比べたらそりゃいろいろ大変な
のあたりまえだわ >>243
(交通事故の場合の措置)
第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
ってことだから起因の場合は刑を特別重くしますよってだけで
そうじゃなくても事故=接触があったら救護義務があるし救護義務違反はある >>1
ブレーキかけたなら完全に「轢いたとわかってて逃げた」と証明してるだけだよね
無罪の意味がわからない >>258
じいさん本当に轢いてないのかもしれない うちの地元でも、吹雪で路上に寝てた男性をひき逃げした会社役員に無罪判決出てたな。
が、「吹雪で路上に寝てる人は見いないし、予測して運転中止する義務はない」、「事故で死亡したことは認定するが、路上に寝てた人も悪い」だったはず。
イレギュラーな事故なら逃げた方がとくなのかも。 >>1
スレタイと本文読んだ印象が全く違う
>「男性の前を走っていたトラックが女性を転倒させた後、男性が女性を見つけた時にブレーキをかけても >>1
逃げた時点で無罪はおかしいだろうが
地裁の国民審査もやれや 前の車がぶつかったことでどんだけ安全運転しても回避不可能な状況になった
轢いたことを認識できたという証拠もないため(夜間だった?)、救護措置義務の適用が難しくなって無罪放免てところか
遺族はやり場がないだろうな >>248
車の接触は判決でも認められてるんだからその理屈は通用しないよw 急に何かがあっても安全に止まれたり避けたり出来るスピードで走るってのは基本だと思ってたけど違うの? またとんでも裁判か!と思ったら、
「男性の前を走っていたトラックが女性を転倒させた後、男性が女性を見つけた時に
ブレーキをかけても衝突を避けられなかった疑いが残る」という伏線があったのか。 >>248
事故を起こしたというのが検察官の起訴なわけだから、
救護義務違反があったならそっちも起訴してるんじゃないの 狭い道路も多いし、道路の端の自転車走行用スペースが狭くて、あぶないよね。 こんな馬鹿な判決があるか? 間に合うとかじゃなく、ひき逃げは弁解の余地がないだろう。 ブレーキ踏んでも間に合わない時はそれが人であっても野性動物と同様に構わず轢けって事なのかな
下手に事故の後遺症が残ると面倒だから必ずトドメ刺してから逃げれば無罪なんですね >>268
最初から女性は倒れていた。傍を通っただけでそもそもぶつかっていない
ということか?それなら無罪だろうが・・・ >>259
ホント不思議なんだけど何を見てそう判断してるんだ? ・爺さんの前を走っていた車が婆さんを転倒させる
・そのすぐ後ろを走っていた爺さんが婆さんを跳ねる
・爺さん歳のせいで視野が狭く頭もボケ気味なのでマジでひいたつもりが無い
・爺さんからすれば逃げたつもりはない
ということか? >>269
何も得していないけどw
その場で通報したとしても理屈的には同じ判断になる。 轢いたことに関しては避けられなかった可能性があるので
罪に問われない←これが>>1
本人が轢いた認識がないと主張しているので
救護義務違反も問われない
ってことかな? 人を轢いて気づかないとかありえないから逃げたのは有罪だろって
夜間で石とデコボコだからけの山道なら気付かないかもしれないけど チノパン現象だろ
加害者は大層なご身分の方なんでしょうな >>286
軽トラって結構走行中揺れるから
人轢いても分からないかもね 罪状が過失運転致死だから過失がないなら無罪だわ
ひき逃げはまた別に裁判すればよろしい >>286
そうだとすると、救護義務違反で起訴されていて、その点については事故の認識がなかったという
判断があったはずだけど、報道されてないからそういうことではないんじゃないかと思うんだが >>290
救護義務違反については分からない
そもそも起訴罪状にふくまれてないっぽいし 地裁がどうとかじゃないだろ
検察の起訴内容では有罪にはできないということだ 27mっも有れば70q/hでも停まれるだろうよ。裁判官は運転しないのか? 大半の事故はブレーキかけても避けられない状況なんだが・・・ すごい判決が出たな、在日特権か?
ブレーキをかけても避けられなかったら、人を轢いても逃げてOKなんだ だから
>過失運転致死の罪に問われた
ここが肝で、裁判官は過失運転ではないと認定しただけの話だよ。
事故の結果死んだとしても過失運転致死で起訴されてそれが否定されたから、
過失傷害致死であってもその件では起訴すらされていないので本件では無罪。
それだけの話。
一事不再理だから上級審でもない限り、改めて過失傷害致死で裁判になることもない。 >>304
日本の裁判は殆ど第一審でほぼ決まりなのに? >>264
本人はそもそも轢いていないと主張してる
判決文も回避できない状況と認めており轢き逃げという事故の轢くの定義に当てはまらないのでは?
本人が轢いた意識がない
判決文も不可抗力
これで救護義務を強要するのは難しいのでは? この事件らしいな。
http://dorareko4649.blog.jp/archives/1061569232.html
倒れている女性を発見したのは通りかかった男性で、
最初のトラックの運転手も軽トラの運転手も逃げたがのちに二人とも逮捕されている。
>久留米市の国道で、新聞配達員の69歳の女性が車にひき逃げされて死亡した事件で、警察は、女性が2台のトラックにひかれたとみてそれぞれの運転手をひき逃げの疑いで逮捕しました。
>園木さんはトラックにひかれたあと軽トラックにもひかれた疑いがあることがわかったとういことで、警察は、
▼トラックを運転していた大分県中津市の黒川毅容疑者(40)と▼軽トラックを運転していた大分日田市の自営業、欅尾政人容疑者(68)をひき逃げの疑いで逮捕しました。
>警察によりますと調べに対しいずれも「仕事で現場を通ったが事故を起こした認識はない」と供述し、容疑を否認しているということです。 >>273
軽トラは「被害者と接触しただけで事故の加害者ではない」と裁判で認定されたの
事故現場を通りがかった運転手に救護義務はない >>256
>>260みるといちおう両方「ひきにげ」でいいようだ
車間云々言ってる人多いけど、同じ車線走ってたと限らないよな
まあどだい判決文読まなきゃいろいろわかんないんですわ >>312
その判断があったかどうかはよくわかんない
判決文読んでないから
ただ轢いたことが無罪であるというのとひき逃げの成立は関係ないって話 ブレーキとかより逃げた事が問題じゃないの?
この加害者特定不遜害国人なの? 忖度してるの死ぬの? >>318
スレタイだけで裁判所批判するアホがわるいと思います >>287
即死させてるならひき逃げ無罪って話かよってな。 この理由でひき逃げも無罪って
検察が馬鹿な訴因にしたのか 本人は轢いてないと言ってることと、ブレーキかけようが間に合わない距離ってところが関係あるんだろうな >>300
検察が起訴できなかったにしろ、起訴したけど無罪になったにしろ、犯罪としては立証されなかったという事。 避けようのない事態だったのなら自分だったら無罪にしてほしいとは思うが
逃げたのは避けようのないことではないよね? いま、近所に買い物行って駐車場でコーヒーのんでマタリしていたら
爺さんの運転でチャリのおばちゃんが跳ねられてコケたが
ぼーっと見ていたんだが、コイツラはお互いに全く確認なんてしてないよ
我が先に!ってくらいに強引 >>324
ひき逃げは事故を起こした上で通報しなかったり救護義務違反した場合の罪状
この軽トラは「事故を起こしていない」のだからひき逃げにならんのよ 轢いていないとされる根拠:本人が轢いてないと言っている
マジだぞ
日本の裁判所はこんなレベル >>324
ひき逃げについては起訴されてないから裁判官は判断してない 69才 新聞配達
70才 トラック運転
老老災難 鬱苦しい国 >>331
久留米の地裁だからな
修羅の本拠地小倉の支部はへたな地裁本庁よりでかいぞ >>329
それは別に否定してない
理由は分からんという話 ジッジなんて目がイッチゃってんだもん
おばちゃんにぶつかっても車降りようとしねーの >>1
最初はぁ?って感じたけど 内容を読んで納得した >>40
普通に歩いていてたまたまひき逃げされた人を目撃した場合、べつに救護しなくても違法ではないよな。
道義的には非難されるかもしれんが。
轢いたのが不可抗力だった場合、普通に歩いていた人となにが違うのか、ということなんだわ。
この件では轢いたという認識自体がなかったようなので、そこまで踏み込んだ議論をする必要が
無かったようだが。
日本会議系の感情論ででたらめやられたらたまらんよ。善良な市民としてはww。 不可抗力で無罪って今までこんなケースあったっけ?(´・ω・`) 前のトラックが跳ねたあと引いたってことかな?
まあ仮にそうだとしても止まって救護するなりしろよ これトラックの運転手は身に覚えのない事故で捕まったと主張してるのかな >>325
轢いてないと言ってるが、現場にブレーキ痕はあったらしいんだよね。
当たらなかったと思ったのかもしれないが、婆さんがいるのを認識したのは確かだろう。
http://dorareko4649.blog.jp/archives/1061569232.html 目の前でこけたりわざと寸前で飛び出してぶつかっても車側が悪いの? >>341
ちゃんと筋の通った裁判をする下級裁判所は必要でしょ そりゃそうだ、有罪にしてかかる税金よりは無罪にした方が無駄な税金が減る 裁判官の名前は出てるのか
あと轢いたやつの名前は出てるのかな
私刑にしようぜ すでに被告人の証言は嘘だと断言してるくせに何を言ってるんだこいつは >>340
ひき逃げを立証できなかったからという事までは結果見りゃ誰でもわかるんだけどw ひき逃げのジジイはどこかの要人とかお金持ちだったりするの? まぁ場合によっては車間を全然取ってないような状況で
前を走ってるトラックが視界外で自転車をコケさせて
事故が起こった事が認識できないままで轢いて
本人もなんか踏んだけど道路のゴミかなー。
くらいの認識だったというのもありえない話ではない コケたのはオッサンの責任ではないといえ
なぜ逃げた >>347
いや、轢いといて轢いたという認識がないってっていう認定をされることはまず無い
衝撃で分かるからな 過失運転致死で起訴されて、過失運転致死では無いっと判断されたから無罪
自動車運転処罰法で起訴されてたら有罪だっただけの話し
んで、もう起訴内容を変える事は不可能だから、高裁で争うしかない 重過失は前に走ってた自転車転ばした先行車って事なだけ >>362
だからそれは否定してないって言ってんだろ
どういう理由で立証できずと判断したのかは検察のコメントや裁判官の判示を見てみないことには断言はできないよね、程度の話 そもそも避けられない事態なんてもの存在しないけどな
仮に物陰からいきなり飛び出してきても止まれるようスピードは落とすし常に意識を向けてる
近くに自転車歩行者がいたら通り過ぎる直前いきなり飛び出すと常に思っているし対応できるようにしてる
車運転するならこのくらいしておけ。避けられないなんて単に安全運転してないだけ 裁判は判決だけじゃなくお互いの主張をもう少し詳しく記事にしてくれないと
妥当かどうかまるで分からんな どうせひかれたのは
ヤリマン女だったんでしょ?
(´・ω・`) こういうこったろ
自 ←先行車 ←無罪
(コレがこかした)(コレがトドメを刺した)
トドメを刺したのは後ろの車だけど、
そもそもの重過失はこかした先行車の過失 ブレーキをかけても避けられなかった →まあわかる
無罪 →えっ??? >>338
69歳は事故当時の2年前だが、70歳は現在の年齢だから、どっちもほぼ団塊かな。 轢いたのは過失かも知らんが逃げたのは別の犯罪だろ
そこはちゃんとしろよ
気付かなかったと言えば済むようにしたら交通事故全部逃げ得になるんだぞ 避けられたかどうかでなく
なぜ逃げた
気付かないのはなんでだ? >>351
ブレーキ痕って最初に轢いたトラックか、この爺さんの軽トラかどっちのブレーキ痕? >>351
車は前後2台だからな、後ろの車のタイヤ痕かどうかもわからないのに、その理屈は無理w >>384
避けられなかったのなら無罪にするしかないでしょうに >>40
事実をなかったことにするとか地裁すごいな >>347
運転者が不可抗力であっても轢いたら救護する義務が法律で
課せられているから歩行者とは全く違う。 車体側面衝突の 飛び出しだろ
気が付かずにブレーキも踏まずにばなんて
ましてや無罪なら それしかないわ
飛び出し事故 >>352
安全注意義務違反があるかどうかによるんでね。
例えば道路を渡ろうとしてる人がいて急に飛び出して轢いたってケースなら
横断禁止でければ車が悪い。
このケースはどっかから突然、人が飛んでくると言う予見不能な事態に対処しろという無茶ぶりだから
そりゃこれを予期しろと言われたら
制限速度無視して30キロで走り続けないといけないよね
って話になる >>381
物理うんぬん言う前の前提として、適切な車間距離を空けてないとか、スピードの出し過ぎとかそんなんだろ それでも止まれるスピードで走れと言うのが道交法ちゃうんか?
逃げても無罪はレアだな 避けれない車間距離やスピードで走行してる事が過失のはずだが… 轢き逃げするような危ない奴が何の罰も受けることなく何もなかったかのように運転続けるのかぁ
怖すぎ >>381
どこに物理法則に逆らうような点があるんだよw 自分がどんなに気を付けていたって事故には巻き込まれる
大事なのは対処すること >>389
トドメを刺したかどうかが解らず
また回避する余裕もなかったんだから
扱い的には付近を走ってた車と同等
付近走っててそのまま過ぎたらお前もひき逃げとかにはならんやろ
踏んだかどうか解るのかは証明できん >>101
義務はあるだろ
なんかあれば前方不注意だぞ こりゃ確実に差し戻し案件やな。
変な判決ばかり出す地裁の裁判官はクビにする制度無いんかい?アホばっかやな。 >検察は、禁固1年2か月を求刑しました
この検察もなかなかのキチッてること >>387
気が付かなかったかどうかは関係ない
過失運転致死で有罪なら自動的にひき逃げ扱い
無罪だったからひき逃げにならないってだけだ >>369
ん?人を轢いたという認識だぞ、衝撃はそりゃあるだろうけどw 状況がイマイチよくわからん。
車間距離短くて人をひいた認識がなかった?
だけど西崎は「男性が女性を見つけた時に
ブレーキをかけても衝突を避けられなかった疑いが残る」ってひいた認識はあるけど避けられなかったみたいに聞こえるけどなー。
見つけたって裁判官が言ってる以上、無罪は考えられねーんじゃない? >>399
市道とか、飛び出しが生じかねない見通しが悪いところは、速度落とす必要は当然あるよね
仮に事故っても、30km/h以下での衝突なら死亡率も著しく下がるらしいし そもそも最初の車が轢逃げした時点で医者がいて判定したわけじゃないのに、医学的に「死亡」していたか、監視カメラやドラレコで良く分かったね。 控訴されて判決覆った場合、前の裁判官にペナルティを設ければ良い。キチガイ地裁を撲滅できるだろう >>395
そういうことなら話は違うね。轢いた認識がなかったから、としか言いようがないな。 >>412
人を轢いた認識があっても回避可能性がなければ過失運転致死については無罪にするしかない 過失運転致死の容疑は消えてもひき逃げの事実は消えないだろ?
なぜに無罪? >>371
改めて自動車運転処罰法で起訴されるのかな?
この場合同じ罪ではないから一事不再理には当てはまらないの? >>409
安全運転をすることを危険と言うのは普段から安全を軽視している証拠
どうせお前は前が安全運転してると遅いぞ!ってキレて煽るんでしょう?
それで事故っても自分は悪くない!って言うんでしょうw 「接触」や「ブレーキ痕」に拘ってる人いるが
この人は轢いていないと主張している
しかも下の文章を読む限り「軽トラックにもひかれた疑い」としか書いていない
接触したことも立証されてないのでは?
そうなればブレーキかけようがそのまま走り去ろうが轢き逃げでない以上無罪
http://dorareko4649.blog.jp/archives/1061569232.html
>園木さんはトラックにひかれたあと軽トラックにもひかれた疑いがあることがわかったとういことで、警察は、
▼トラックを運転していた大分県中津市の黒川毅容疑者(40)と▼軽トラックを運転していた大分日田市の自営業、欅尾政人容疑者(68)をひき逃げの疑いで逮捕しました。
>警察によりますと調べに対しいずれも「仕事で現場を通ったが事故を起こした認識はない」と供述し、容疑を否認しているということです。
さらに論点を飛躍すればもし仮に最初の車で即死したと認定されれば
後続車が仮にその遺体と回避不能な状況で接触した場合どのような罪に問えるのかな? ヤリマン女なら
轢いてもいいと思うよ(´・ω・`) 裁判の細かいことは知らんけどさ
普通に考えてめちゃくちゃだ これが無罪とか、軽トラックが轢いた証拠が何もなかったとしか考えられん さすが福岡。
地裁とは言え、狂気的な判決が出るんだな。頭おかしいだろ。 >>422
そもそも過失運転致死罪は自動車運転処罰法に規定される罪なんだけど >>392
逮捕時は二人とも「事故を起こした認識はない」と言ってたらしい。
まあ少なくとも一人はおかしいだろう。 >>375
お花畑w
注意義務果たしてても制動距離より近い場所に突然現れたら回避できませんw >>1
つまり、前のトラックを捕まえて裁判しろってことかね
検察はどうするんだろう? >>423
コイツマジでアホです。拘束してください。 お 前 ら 本 文 を 一 読 す る 癖 を つ け ろ 終わってるなこの国。人殺したい時はもう車使えば良いって判決だな。
分かったかサイコパス、人殺したい時は車だぞ。 福岡県は
エタヒニンと朝鮮人密入国者白丁が多いから >>424
あー2度轢かれたのか
でも>>1では軽トラが轢いた証拠があるって言われてるしそこは否定されてないじゃん 避けられないと判断したら安全措置をとらなくてよいという法律なのか? >>432
人間って車の前に瞬間移動でもできるの?それこそ物理法則無視だなw
物陰があれば常に人が隠れて飛び出すタイミングを見計らっている、と思って運転し
いつ飛び出してきても止まれる低スピードで走る
これをしてるだけだよ 前方の車が最初に轢いたら回避不能どころか認識すら出来ない状況は十分有り得る
お前らってホント見出しだけ見て脊髄反射するよな。どんな教育受けたらそんな風に育つの? とりあえずコレ
>>383
見てから何か書けオマイラ >>395
即死してるに決まってるんだから救護義務なんて発生しないだろ >>427
ちゃんと>>1読めよ
軽トラが被害者を轢いたのは事実と裁判で認定、軽トラ側の釈明は却下
轢いたのは轢いたけど避けようがなかったから轢いたことについては無罪 NHKはどういう意味でこの判決を取り上げたんだ?
当然、奇怪な判決だからだろう? >>436
車間距離保持義務違反には問えても
過失運転致死には問えないだろ
ってことかと >>423
安全運転すれば絶対事故は起きないなんて自信過剰なお前の
ようなのが一番危ない。100%安全な運転なんてないんだよ。
車は凶器だという認識がまるでない。 >>1
何がどうあろうとも前方不注意は取られるみたいな世の中じゃなくなったのね
それはよいこと 前のトラックが轢いたのを 轢いただけだから 無罪なのかな。 >>1
男 性 様 特 権
・轢く
・逃げる
・「男性は、『女性をひいていない』などとして無罪を主張したのに対し、 」=嘘をつく
そ れ で も 無 罪
なぜなら、男性様♪だから ひき逃げもも救護義務もみんなノーカンか
裁判ってどういう仕組なんだろ >>430
よく分からんけど救護義務違反や危険防止措置義務違反で改めて起訴されるんじゃないの?
それとも無罪放免? 前方の事故で人が転がっててはねてしまった!なら無罪分かる
ひき逃げに関しても無罪なん? ばあちゃんを引っ掛け倒した?前を走ってたトラックは?? 百歩譲ってブレーキ間に合わなかったとしても、逃げたんですよね
なんで無罪? >>444
それがお花畑なんだよ、優先道路に徐行義務は無いから、注意義務果たして発見して回避までの時間が無い場合は過失に問えない。 ちょっとまて
救助義務違反は何所に行った?
逃げてる時点で無罪はねーだろ 車間距離についてもどーなんだろ
久留米市の国道ってことは片側2車線でいきなり被害者が車線に入ってきたとかじゃないの 煽りたいだけの馬鹿レス多すぎだろ
今日なんか別のトコでも大量にあるが、何か工作会社でも出張ってるんかコレ
とにかくコレ
>>383 >>383 >>383 >>383 >>383 >>383 >>383
見てから何か書けお前ら ブレーキをかけてもよけられなかった疑いが残る場合
人を轢いて逃げても無罪!
いいこと聞いちゃった(*´∀`*) 刑を軽減するのには同意するが無罪は厳しいだろ
だから俺は車の運転するのを止めた どっちが悪いかとか関係なく、加害者の車は救護義務を怠った時点で有罪だわ 回避不能な避けられない遺体と接触したが
本人は轢いていないと思いそのまま走る
こう解釈すれば無罪でも問題ない これがまかり通ったら
死人に口なし案件続出だぞ
やばいと思ったらひき殺せが流行りそう >>452
それだと、仮にスピード違反をして人を轢いてもブレーキが間に合わないからと人身を問えなくなるがw 修羅の国だと裁判官まで修羅に染まっているのか日本国の法が通用していないような
判決出してるな。ブレーキ掛けても避けられない死亡事故なんか山ほどあるだろうに
それらに無罪判決が出た事例はどれだけあるのだろう >>433
前のトラックの運転手は既に捕まってるし問答無用に有罪だろ
まあよくある交通事故に対する裁判だ
わざわざ記事にするほどでもない >>454
予測できうる範囲の事故は限りなく100%に近い確率で防げるよ
ちゃんと対策を考えて実行していれば
予測不可能な例外的事件にかんしては諦めるしかない、それは話は別だ。で、今回のはその予測不可能事件か?
前の車とたっぷり車間距離開け、スピードを落とせば防げた。どこが不可能なんだよw 前を走っていたトラックが女性を転倒させて、後続のジジイに轢かせたと判断されたわけだ 小さい動物でさえ、車で轢けばすぐに気がつく
オーストラリアは動物が多すぎてやってられない
人なら気が付かないわけがない >>487
ブレーキ掛けても避けられない死亡事故で立件されてる例がほとんどじゃないの? >>64
だな。
裁判官によって差があるのは、差別。
どんな立場であろうが皆同じ判決内容でないと。
まずは、裁判官がAIで。 過失運転は無罪になったけど、ひき逃げは有罪になる可能性があるかもねってこと?
なんか1読むだけだと全ての罪状に対して無罪なのかよく分からんな >>483
本人に轢いた自覚がないんなら単に通り過ぎたのと一緒
そもそもの重過失は先行してた車
避けれないから無罪とかそんなアホな話しではなく
そももそもの原因作ったのは先行してこかした車で
コイツには回避義務も前方確認義務も全て付く 福岡が修羅の国と呼ばれる所以だな
弱者は死でもしょうがないのね >>489
西崎裁判官は「女性の自転車は軽トラックの約27メートル先で、別のトラックと衝突して転倒した。この距離では停止距離が足りず、衝突を回避できない」と認定した。 >>468
ようするに義務じゃないから安全なんて重視しなくてもいいって考えで運転してるんだろ?
義務でなかろうが安全重視しろよw事故防止に努めろよw >>482
はい
正しくは「回避可能性が無いと裁判官に判断してもらえれば」だからかなりハードル高いけど >>485
被害者を走ってる車の目前に投げ込む作業が必要になるぞ
投げ込む奴が有罪になるだけだ >>496
それはそもそも裁判の仕組みを勉強したほうが >>487
前方注視を尽くしていて、それでも発見できなかったためにブレーキをかけたが
間に合わずに轢いてしまったというケースは通常起訴されない
無罪判決も出ないよ >>499
うん、だからそんな認定されたから地裁っておかしいわーwって言ってるんじゃんw ということは飛び出しを撥ねても無罪か
「なんでぇ、あいつ死にたかったんだな」で通りすぎてもいいんだな >>436 車間距離ってどうなんだろ
自分は信号機前でブレーキ故障で70センチ下がって
無傷の接触で人身事故加害者として書類送検されたわ え、どんな状況でも10対0になることあるんだ?車が0になるんだ?
なら点数も引かれないのか?! >>461
改めて起訴し直すってのは無理だよ
もろに一事不再理の原則に抵触 先行車が止まってるのに自転車がつっこんでコケたのなら
自転車の前方注意義務違反
それを後続がひっかけても、何にせよ事故の原因は
先行のトラック、自転車の2車両にあるって事なだけ いくらなんでも過失運転致死について無罪になっただけで、轢き逃げについては有罪になるんじゃないの? 地裁ってたまにとんでも判決出すから
最高裁まで行って有罪コース 地裁 「言い付け通りとんでも判決出しておきましたぜ、これで上告間違いなしでさぁ」
高裁 「良くやった、後はまかせろ」
最高裁 「おい、こっちにも仕事回せよ」 >>500
徐行すべきでないところで徐行すると安全運転義務に反する場合があるけどなw
交通ルール全無視かよw >>1🚬o(裁ω判官)イイじゃん♡ババァの1人ぐらい そういうケースで無罪になるならドラネコ必須アイテムじゃん、寸前で飛び込まれたらどうにもならんと思ってたんだ 最初の車で即死なら
遺体と接触しただけになる
しかも後続車は接触した認識もない
回避不能な状況で遺体と接触して
どんな罪に問えるのかな? >>511
点数については公安委員会のさじ加減一つなのでわかりまへん >>518
純然たる飛び出し事故は過失致死傷で起訴されてないだろw >>485
これが通らなかったら車に罪を着せて完全犯罪成立って案件続出だぞ いつも思うが
気付かなかったってゴトンとかガツンとかなって止まらない馬鹿ってなんなのよ
普通は止まるだろ自分の車壊れてるかも知れないんだし これはじじいがかわいそうだわ
前のトラックが人を轢いてそれに当たっただけじゃん >>513
救護義務違反は併合罪だから一事不再理の問題はない >>523
控訴審で訴因変更することは可能だっけ?
元々予備的訴因を用意してないと無理? >>422
公判中なら訴因変更出来るけど、
判決後は不可能 今まで避けられない事故も前方不注意の一言で刑務所入れていたのに、何でまたこういう判決が出た? ガキの飛び出し死亡事故はその親までも批判するくせにw >>518
飛び出し事故も差っぴかれたりする
高速のド真ん中で寝てたりしたら車の過失ゼロになる事もあるし
相手が歩道橋から飛び降りてとかの場合もゼロになったりする
アホが煽ってるみたいに
ひき逃げして良いとか前方見なくて良いって判決じゃねーからな >>535
いや単に女性と車との接触について訴訟してるだけじゃないの?この判決が
接触と救護義務違反は別の出来事だから一事不再理になるの? >>534
同一事件なんだから起訴し直すってのは無理でしょ
控訴審で訴因変更するってんならありかもしれんが >>420
>>421
しかも、最初は「男性は、『女性をひいていない』などとして無罪を主張したのに対し、 」
と、轢いたことすら否認して、嘘で罪逃れしようとしていた訳だからな
大体「もしブレーキをひいていたとしても間に合わない『疑いがある』」から
無罪というのはおかしい
なぜなら、第一に「疑いがある」というのが通るなら、他のすべての過失致死だって
「避けようとしたとしても事故が起こった『疑い』」ならいくらでもあるからだ
ある事故が起こる可能性があるか/ないかと、その蓋然性が高いか/低いかは全然別のことなのに
第二に「間に合わなかった蓋然性が高かったとしても、ブレーキをひかなくていいということにはならない」!!
こんな論理が通るなら、
「あ〜、ひいちゃいそう〜。でもいいや、どうせ間に合わないから〜」
といって急場にブレーキをひかなくていいことになる
そしてこの第一、第二をセットとした理論以外に
・轢いた
・逃げた
・轢いていないと嘘さえついた
と3つもの大きな罪を背負っているのがこの爺だ
でも男性様特権だから、無罪♪ 何キロで走ってたのか情報は無いが27mで避けれない
でも、適切な車間を取ってたんだろ
矛盾があるが時速25キロで避けれないでぶつかり
はねた事に気付かない衝撃で、相手は死んだ これはしかたない
過失が無い以上は救護義務も発生しないからな。 >>500
ルールの中で走ってるのにおまえのお花畑願望なんて知らんがなw ___ ━┓
/ ― \ ┏┛
/ (●) \ヽ ・
/ (⌒ (●) /
/  ̄ヽ__) /
. /´ ___/
| \
| | >>447>>450
だから警察を立てて事故はあったと結論しておいて、
証拠が怪しすぎたから
>男性の前を走っていたトラックが女性を転倒させた後、男性が女性を見つけた時に
ブレーキをかけても衝突を避けられなかった疑いが残る
こういうアホな理由で無罪にしたんじゃないかって意味な >>520
お前の言う徐行すべきでない場所って何処の事言ってるの?
人が隠れる場所もない見通しの良い場所で、近くに通ってる人も皆無の場所?
それなら物理的に突然目の前に人が現れることはないんだから徐行しないけど?
流石に人が降ってくるとかはないだろうし、それは予測不可能な事態だからなw
車間距離は空けて前の車が急ブレーキかけても対応できるようにはするけどね 福岡は、飲酒運転も甘い。
この県だけ独自のローカルルールは
おかしい。 >>517
×上告
○上訴
法律用語はややこしいんだわ。
上告は高裁の判決に不服で最高裁に上訴するときの用語 >>1
今日もスレタイに阿呆みたいな作文を書いて
罵倒されているのか糞蟲 >>532
ゴトンってなったら心配ですぐ路肩に停めるなりして確認するよな
縁石に車の底を擦っただけでもヒヤヒヤする
正常バイアスが強い人は通りすぎてしまうかもしれん これは2車両目ってのが幸いしたな
業務上過失でも無罪で救護義務違反はそもそも1車両目で即死してたら検察が求刑出来ないからね
感情論は別にしてこれは無罪 過失運転致死の裁判で無罪なだけだろ。
ひき逃げは、危険防止措置義務違反なんだから
あほなスレタイでミスリードしまくる水虫 >>543
一事不再理効はないから、法律上は不可能ではない
併合の利益とか同時処理の原則とかがあるし、そもそも
起訴できなかった事件をもう一度起訴しなおすことは事実上
考え難いということだよ ひいたことが無罪なら引いて逃げた事も無罪だわね。
罪が無い事実によって起こされた事も罪がなかったと言うこっちゃ。 >>545
痴裁案件は大量にあるが
コレに関しちゃ別にそこまで変な話しでも何でもない
じゃあ前方みなくて良いなとか、ひき逃げしても良いとか
アホな事垂れ流して煽ってるアホが痴呆の方な話し 土嚢かなんかに乗り上げたと思ったのか?
前の車が当たった時点で気づかないもんかな?音もするだろうし ひき逃げで不起訴とかすげーなキチガイ検察。
てゆーか、警察の見分資料みて判断してんだよね >>509
ちがう
前の車が轢いた奴が前の車の下から突然出てきても
回避不能なら轢いても無罪、だ ブレーキかければ無罪って事?
ほとんどブレーキかけても間に合わなくて轢いてると思うんだが >>19
普通に流れてる街道を運転していて、突然前の車の下から前の車が轢いた人が転がり出てきたら避けきれんと思うな。
応急手当てせず轢いてないと言い張ったことは罪だと思うが。 >>489
やっぱり池沼です病院に叩き込んで拘束してください。 いずれにせよ、何らかの犯罪事実はあるだろう
・裁判所は訴因変更は促したのか?
・検察が従わなかったのか??? >>544
この「疑いがある」というのは実は専門的な用語で、内実は
裁判所が立証に合理的な疑いをもったということを意味する
検察官はこの点に疑いを残さないような立証ができなかった、
ということ >>35
逃げたことに対して警察が訴追してないから
何でこれを危険運転で裁判にかけたのかがわからん ひいたことは事実と認定できたが、ひいたことに被告人が気付いたという事実は認定できなかった
となると故意がないから救護義務違反がそもそも生じない
つー理屈かね >>566
ひき逃げしたんだから犯罪だよ
訴因変更しなかった検察がアホ
あるいはそういう心証固めた段階で、訴訟指揮しなかった裁判所がアホ >>571
裁判所が能動的に動かれても困るんだけど >>546
制動距離を考えると、前方不注視を尽くしていても発見できなかった可能性がある、
という判断に至ったんだろうとは思うが、なぜそうなのかはよくわからん こんな判決だと遺族も民事訴訟しなきゃ行けなくなるし物凄く大変 過失がないなら救護しなくていいとか、中国以下のレベルの倫理観だな検察 裁判長がゆとりなのだろうか?
それとも法律の解釈が変わるのだろうか? >>44
爺さんなんか、刻々と変わる道路情勢を逐一把握して運転しているわけではない。
普段と同じ道路を同じように走ってただけ。転倒女性がいたことすら本当に気づいていないのかもよ。 >>574
危険運転じゃないだろ
話ややこしくすんなw >>581
遺族はトラックの運転手相手にできるようになってむしろ望ましいだろ 見つけた時にブレーキをかけても避けられない
それ他の交通事故にも言えるじゃねーかwww
そもそも逃げてるからかなり悪質なのに無罪ってなんだよ >>521
だよな。
ババア一人分、国の負担減るしさ。
軽トラ運転手を交通刑務所に入れても国の負担になるし。
どうせババアは信号しか見てなかったんだろうな。 >>583
少なくとも解釈の問題ではない
回避可能性がないなら過失もないってのはごく当たり前の話 >>582
検察が過失がないから起訴しなかったと思ってるのか?
頭湧いてるのかな >>5
福岡で判決でちゃったからね、ブレーキ踏んでも間に合わない事がドラレコ等で証明できれば、逃げても無罪になりました 地裁ってトンデモ判決だして他の地裁と争ってる感じがするくらい基地がってる 前を走ってたトラックが有罪ってことなんか?
で、そいつは捕まったの? >>575
救護義務は「事故を起こした」ときに発生する
軽トラは事故原因と無関係だから救護義務がない 人殺して無罪はワロタ、この判決はマジで狂気じみてるよ ほんとや過失運転やった
まあ気づいてたという証明が難しかったんだろう >>466
救護義務というのは、救護してれば助命・延命につながった可能性のある場合にのみ発生してるくるんだから、
ほぼ即死とみなせるなら義務は存在しないだろ
押尾が薬物性交女性の救護義務怠って立件されたのは、通報してれば女性が助かってた可能性があったからだ >>575
ちゃうやろ
>ブレーキをかけても衝突を避けられなかった疑いが残る
なんじゃそれ?て話 >>567
制動距離が足りなきゃ最善の回避取ったとしても避けられないので無罪。
本人が最善の対応したかどうかは関係ない、その前段階。 ブレーキを踏んでも間に合わなくても逃げたらアウチじゃんね
気付かなかったの言い訳に繋がらないしなw 日本民法の父、穂積陳重の『法窓夜話』を現代語に完全改訳
法律エッセイとして異例のベストセールスを続けた名著を
手軽に読みやすく。短編×100話なので気軽に読めます。
法窓夜話私家版 https://www.amazon.co.jp/dp/B07HZ25VD3/
続・法窓夜話私家版 https://www.amazon.co.jp/dp/B07HZ49V46/
高校を卒業した学生の語学能力が、これほど貧弱で物の役に
立たないのは何故なのか。抜群の語学力を誇り、東大文学
部長までつとめた筆者が、外国にいる若者が外国語を習得する
困難さを正面から取り上げ、正則(期待されるような)
語学教育の重要性を指摘する、英語教育のための基本書。
外山正一『英語教授法』 https://www.amazon.co.jp/dp/B07HZ3Z4DL/
dzj 轢く事自体は不可抗力としてもその後逃げたのはどうなんだろう
その場に留まって救急車を呼んだのなら責める気にはならないけど 地裁って存在感アピールするためにワザと変な判決出してんじゃねえの ブレーキをかけても避けられなかったから無罪ってのがよくわからん >>600
併合罪を追加するってことは追起訴するってことなんだよ
訴因変更とはレベルが違う >>613
よくわからんよな
ニュースを追う限りこの人が通報したわけじゃなさそうだし むしろこの後続車は被害者なのでは?
状況を整理すればハッキリするが
先行車が女性を轢く
この時点で即死でしかも後続車は回避不能な状況で遺体と接触したことになる
これは車で走っていたら突然前方から死体を車にぶつけられたことと同じになる
もちろん前方の車が後続車にぶつけるつもりはなくても死体を窓から捨ててそれに接触した後続車と同じ状況
後続車が判決文で回避不能な状況だったと認められた以上
後続車を罪に問うのは不可能
むしろ後続車は突然前方から死体をぶつけられた被害者と同じ状況なのだから >西崎健児裁判官
「男性様なら女を殺しても無罪になるのが日本ですよ〜」
というイメージを広め、
日本人男性が、女にイラっとして「殴りたくなった」とき、
(「自分の前に立ったからムカついた」程度の理由でも、自分に女を殴りたくなった正当な理由があると感じるのが男の病気である)
実際に「理性」というリミッターをはずして、「男性様の前に立った女が悪いんだから、殴ろう」
と思って殴ってしまう、というような現象を広めようとしている国賊
なぜなら、男が自己本位な理由で女を殴ったりしても構わない世の中では、
女がほとんど子を産めなくなるから
また、産んでもそれを男が暴力で殺す確率が高くなる
「男は女に暴力を振るってはいけない」という一見不公平に見える理屈は、
実は何かというと理屈を自分の中でつくって、正当化して、「女を殴ってもいい理由」を捏造したがる
男の脳みそに、必要なブレーキをかけるための装置
そうでなければ、妊娠初期の女がぽんぽん流産してしまう
産んでも「うるさいから」という理由で父親が殺してしまう
日本人の人口を減らすために、男性への女性憎悪を植え付けること、
「男性様特権で、女をひき殺してさえ無罪になるんですよ〜」というイメージに浸らせてしまうこと、
これらは有益に働くだろう、西崎健児裁判官お手柄ですと宗主国様に褒められるだろう ブレーキをかけても衝突を避けられなかったら西崎健児を轢き殺しても無罪か >>600
程度問題だけど
基本主張内容は当事者主義だからな あり得ない判決だな。
チャリを転倒させたトラックと
轢いたかどうかわからんような
ボケ老人に免許持たせたまんまの家族ともども
実刑でも甘いくらい。
車に乗るってことはそういうことだよ。
だから免許制なんだし。 >>613
人間的にはアウトだけど罪には問えない
救護義務を果たすのは前を走っていたトラック 起訴内容について無罪であったので、救護義務(轢き逃げ)は、起訴内容に無かったのだろうね。 思いつきでいい加減なことを書き散らす前にまず、条文に当たろうな?w
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員
は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な
措置を講じなければならない
この場合において、当該車両等の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が
現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、
当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の
程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告
しなければならない
※つまり、要件は「交通事故があつたとき」
過失の有無や被害者の不注意は無関係
主体は、「当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員」な? 本人は轢いたと思ってないから逃げた意識もなかったが
しかし事実として被告の車で轢いたことは立証されたものの
それはそれとして状況から被告の主張は認められ
過失運転致死としては無罪になったということですか >被告の前方を走行していたトラックが自転車の女性と衝突。
>転倒した女性を被告の軽トラックがひいて死亡させた。
無罪で良い気がするけどね
ひいた事に気付いていたなら救護義務違反なんちゃらは付くと思うけど、それも気付いてなかったなら… 電車の飛び込み自殺で考えれば良いんじゃないの?
避けようのないタイミングで投身されたら電車の運転士は止まりようがないから無罪
緊急通報ボタンが押されて十分停車できる距離があったのにブレーキ掛けず轢いたら流石に逮捕起訴されるんじゃね 求刑が禁固だから検察もしゃーないって思うような感じだったのかな 司法試験組でもこんな池沼白丁裁判官が大量に湧いてるのに新司組がメインの時代になったら日本の司法制度は終わるんじゃねww >>632
思いつきでいい加減なことを書き散らす前にまず、条文に当たろうな?w
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員
は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な
措置を講じなければならない
この場合において、当該車両等の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が
現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、
当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の
程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告
しなければならない
※つまり、要件は「交通事故があつたとき」
過失の有無や被害者の不注意は無関係
主体は、「当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員」な? >>1
スレタイが悪質
ひき逃げをしたのは前を走ってたトラックなんだろ >>623
うん
状況が良く分からない
もし周囲に人が山ほどいたとしたら逃げた=被害者を見捨てたとも思わないしね >>632
2度轢き以降は救護義務ないのかよ?www >>592
>回避可能性がないなら
「回避可能性がない」ことと「避けられなかった疑いが残る」では、全然違うだろ
・回避可能性がない=回避可能性が絶対的に已然0%
・避けられなかった疑いが残る=回避可能性が90%、避けられなかった「疑い」が10%
なぜ、そんなに論理性がないの?
あなたには >>637
ちょっと違う
轢いた事実自体も争われたが、これは認められたものの、
被告人には結果回避可能性がなかった疑いがあるから過失が認められないので
自動車運転過失については無罪
道交法違反については起訴されてない可能性が高そう >>620
検察は起訴してないだろ
事故調査の段階で、被害者の死亡時刻など推定済みに決まってる
そこから救護義務はないと判断済みだから訴追対象になってない >>624
だからって、その場から離れてしまっていいのか? >>640
自動車運転過失に対する求刑は禁錮が通例 >>652
回避可能性がある事を立証しない限りは罪に問えないんだけどw 飛び出してきた歩行者も轢いたら有罪だろが
理屈に合わねえぞ >>649
いや、人が山ほどいても自らすべき措置を講じなければ救護義務違反は成立しうる
いずれにせよ、衝突自体を目撃した人もいないんだろうな
一応当時の報道をまとめた記事
http://dorareko4649.blog.jp/archives/1061569232.html 逃げなきゃ無罪だろうけど
そのまま放置しても無罪なのかよ >>652
回避可能性があったことを証明できなきゃ
あったという前提で判決ができないの
それが無罪推定の意味なんだよ
疑いってのは前も書いたけど専門用語だから 中国自動車道女子中学生手錠放置事件の自殺したトラックの運転手は可哀想だったな
あと、小学生の野球チームが高速道路をバスで移動中にドアが開いて転落して
後続のトラックに轢かれて死亡した事件もあったよな
あの運転手は過失も問われずに済んだんだろうか >>660
そう、普通ならそれを指摘されるよね
車間距離とスピード >>651
状況によるんじゃね
この軽トラが被害者を回避可能かつ人を轢いた認識があったなら当然救護義務違反に問われるだろう >>1
え?どういうこと
福岡は修羅の国だから法律が違うの? 前を走っていたトラックが女性を転倒させた という証明できるのかな? 逃げた件も
見殺しにした件も
「疑わしきは罰せず」なのか
まさに逃げ得 死亡事故起こした上で逃げた時点で実刑確実なんだけど >>678
逃げたとは?
見殺しとは?
それは結果だけしか見てないでしょ 軽トラなら結構な衝撃あっただろ
気付かなかったという部分は嘘じゃね? 空から人降ってきてそれ轢いて逮捕された可哀想な人いたねw これってさ、救護義務違反は、起訴内容に含まれないから
審議対象にならないってことでしょう?
検察はひき逃げで起訴したから、その部分は無罪ということで
極めて妥当な判決だよ >>667
そうなんだよね
仮に前方注視を尽くしていても発見できない場合であっても、速度違反が原因なら速度違反が過失になるし、
前の車の問題なら車間距離保持義務が問題になる
まあこれらについては訴因変更がいるし、促ししてるかどうかはわからないけど でも収穫だな
この件でわかることは
事故ってもまずは逃げて
轢いたとは思ってないとだけ繰り返してりゃ無罪ってことだな 分かりやすく言うと首と胴が離れてる
ぺちゃんこ
これは物だから助けなくていいの
訴状に救護義務違反が無いって事はまぁこれに近い状況って言うのを察しよう >>662
そうなのか
勉強になったよ、ありがとう
まあ自分が事故を起こしたとしても逃げ出したりはしないけどさ
パニックになって何も出来ず呆然としてたのが違法と言われたらしんどいかも知れない >>682
自分で「疑わしきは」と言ってるのになw しかし車2台に轢かれた上に
放置された被害者はカワイソス… >>669
>11日の判決で福岡地方裁判所久留米支部の西崎健児裁判官は、
「証拠から、男性の車両が女性をひいたと認められる」と指摘しました。
「男性の前を走っていたトラックが女性を転倒させた後、男性が女性を見つけた時に
ブレーキをかけても衝突を避けられなかった疑いが残る」と述べ、
だからどこに知らんかったと認められると書いてある? >>685
ひき逃げってのは救護義務違反のことなんだけどね
起訴は自動車運転過失だけみたいだな なんかアレだな
69歳の女性が新聞配達って切ないな
隠居させられる世の中になって欲しいわ >ブレーキをかけても衝突を避けられなかった疑いが残る
「すべては上祐被告の独断であり浅原被告は直接無差別殺人を指示したのではない『疑い』が残る」
疑いなら、どんな事件でも残せるだろ
現場にいて見ていたのでもない限り、大抵のことには疑いは残せるよ
自分の目の前で自転車が転倒して、それに対してブレーキを引かず
・轢いた
・逃げた
・初めはひいていないと嘘さえついた
ここまで悪質な犯人でも、男性様だから無罪にしたいだけだろ 回避不可能で無罪になる事例が今までなかったからそこから逃げたらどうするかという
法律がないんだろ、法律がないなら殺人も無罪だ >>698
なんで?
弁護士にこの件引き合いに出してもらえばよくね 被告の主張は「ひいてない」であって、「ブレーキ踏んだけど間に合わなかった」じゃないんだよね?
ナニ勝手に被告が主張してもいないことを忖度して認めちゃってるの >>709
書き込み件数が多いからなんだ?
で、常に徐行して走行してるの? >>696
とにかく救命のためにできることをやるんだ、と思っておけば大丈夫
もともと、よほどのことがなければ救護義務違反なんて取られないんだよ
だからこそニュースになるわけで >>701
書いてないよね
まあ起訴もされてないのも確かだと思うが 判断の難しい事例だな
そもそもトラックが転倒させた事が事故が起こった主な原因ってのはわかるが
その後逃げた事も元々はトラックが原因だからノーカンって解釈でいいのかw 裁判所は起訴された内容についてしか判断できない
これが大前提
ひき逃げについては先行車両の責任なので、軽トラは無罪
その他の部分は起訴内容に含まれていないということ
(だから判断できない) >>712
これが最高裁判決なら判例として使えると思うけど…。 >>701
それは検察側が「人を轢いたと認識していた」を証明しないといけない
できないなら「人を轢いたと思わなかった」で扱うしかない >>712
いや。そんな簡単な話じゃないよ。
こーいうスレだとみんなが食いつきそうなところを抜粋して載せるからそー思えるだけだよ。 >>708
刑事裁判で「疑い」といったら、「合理的な疑い」という法律上の概念のこと 人を引き殺して逃げといて、罪は無しとは、これいかに…(-""-;) このジジイは事故に巻き込まれたと言う判断が下されただけか 「適切な車間距離を保っていれば避けられた」と言われてもおかしくないと思うが無罪なんだな 朝鮮サルとゆとりは逃げ得を考える。
そもそも、久留米で法治を望むな。 ブレーキかけてたら無罪なら事故の大半が無罪になるんだよなあ
地裁は頭おかしいのしかいないのか 轢いた挙げ句逃げたのに過失が無いって事?
地裁の裁判官ってマジキチばかりだな だから検察や警察は、先行車両のトラック特定して
運転手を逮捕することなのよ
それをしないで軽トラだけに罪を被せようとしているのは
検察の犯罪的行為とも言えるわけ >>735
車間詰めてたから避けられなかったんで無罪、だよ
だから轢いたらそのまま帰ればいいんだ もう縄で括って交通教材飛び出し坊やの刑に処せばいいと思うんだよ トラックの運転手はどうなった?
裁判はしたんだろうな? 自転車も原付も左端を走るように義務づけられているけど、左端を走っていて運悪く
引っ掛けられてこけて後続車に轢かれたら無罪なんて言われたら、左端を走らずに
車線の真ん中を走らないといけなくなるな。 >>721
気付けなかった、は単独事故だったら
気付けなかった事自体が過失だ!有罪!って言われそうだもんなぁ
ノーカンにすべきかと問われると悩むね >>724
被告人は事故に気が付かなかった可能性がある、と検察が認めてるということか?
ありえないとは言い切れないけど、過失はどう構成してるんだろうか 子供が飛び出してきても注意を怠ったから有罪
追突事故は車間距離を保たなかったから有罪
前の車が引っかけて倒れた人間をかわす車間距離を取らなくても無罪
小さいタイヤの軽トラで人間踏んだら明らかにわかるのに逃げても無罪 世間一般的に考えて異常としか思えない判決を下した裁判官を裁く制度を制定した方が良いな。 あーなる、直接的な原因を作ったからじゃ
ねーからかw読まずに修羅の国の日常って
書き込むとこだったわ、あぶねー >>713
そうそう。
そもそもがブレーキすらかけてないし
人が倒れたどころか
轢いたことすら解らない
老人に運転させた家族も同罪。 ブレーキが間に合わなかった原因、責任って存在しないのか >>61
片側3車線で右後ろあたりを並走してた車が右リアタイヤ付近にぶつけてきた時両車走行中だからって1割払わされた
おまけにぶつけた奴がその先で信号待ちしてたのにオカマ掘ったんだけど共同不法行為とかぬかしてそっちまでよ >>745
もちろん気づけなかったという態様の過失もあり得るよ ブレーキかけたら過失認められるからな
事故ったの気づいてたな!と言われる
轢くときはブレーキ踏まない練習しとこ >>740
そんなの場所や状況次第でいくらでも変わるんだから明確にこれって数値はないだろ
仮に前の車がその場でいきなり止まったとしても無理せず安全に止まれる距離で走れよ >>749
君らのレベルで異常性を判断されたら困るわw 「男性の前を走っていたトラックが女性を転倒させた後、
男性が女性を見つけた時にブレーキをかけても
衝突を避けられなかった疑いが残る」
>前を走っていたトラックが女性を転倒させた
地裁にしてはまともな判決だな 轢いてないと主張しているから轢いたと気づいていない、よって轢き逃げにも当たらないって理屈になんのかね 地裁はこんなキチガイ判決するからトイレで襲撃されんだよ これ、最初にはねた車や運転手の特定・逮捕ができなかったのか?
で、後続車両に全責任をおっかぶせて終わりにしようとした?
だとすると酷いな 説明不足だよ。前のトラックがどうなったか分からないw >>746
検察が認めているかは知らないよ
被告側が違うと言ってる以上、それを否定するなら検察側に立証責任があるってだけ ひいたのが無罪なら交通事故を目撃して助けなかった人と同じ扱いだろ 裁判所は被告の主張以外を認定すべきじゃないわ
引いてないって言ってるんだからお前は轢いたって言ったあと間に合うかどうかなんて認定すべきじゃない >>768
原告の主張を認めるか認めないかの話なんだけども >>758
場所や状況次第なら適切ななんて一概に言えなくね? >>711
この状況かぁ・・・
まぁ人と認識出来る状態かを立証するのは検察の仕事やからな
これは無理と判断したんだろう >>757
北海道じゃ鹿が出てきたらブレーキじゃなくアクセル踏めって言われるぞ 轢いたけど間に合わなかったと主張した場合のみ認定すべき >>771
わからんよね
これもしかしたら、本当に検察は事故に気付かず走り去った可能性を否定できなかったんだろうか >>773
キツネなら分かるが鹿ならこっちの被害大きくなるだけだぞ >>755
完全に別の車線直進なら何が過失かわからないw >>766
反論じゃなく疑問なだけ
まあでも考えて見りゃ、事故に気付かず走り去るという被告人の弁明を覆せなくても
前方不注視の過失は構成できるか >>783
事故したと気づいてないから発生しないんだろ 酔っぱらって路上で寝ていた人を
ひいても過失はあったような気がするが
今回は最初にひいた車が全部悪いということなのか まあ、自転車は逆走、飛び出し、一時停止無視など平気で何でもやるからな。
2段階右折省略もT字路の直進方向信号無視もしょっちゅう見るし。
ありゃ轢かれない方がおかしい。しっかりレコーダーで撮っておかないと。 >>770
ならお前はあらゆる状況に対応できる数値を割り出せるのか?
それが現実的に可能なのか?
そんな不可能数値を勝手に出してもらって、こういう場合ではーって揚げ足取りたいだけだろw >>755
それ、お前側弱すぎたな。
両車走行中でも100:0って場合はあるから、両車走行中だから、で納得しちゃダメだよ。
時間がいくらかかろうが構わず、どこまでも理詰めでいかないと。 >>788
状況によるんじゃね?
今回もかなり特殊なケースでしょ >>744
現行法でも複数車線ある道路なら左端を走る必要は無い 無罪は酷い
避けられなくても死にはしなかったんじゃないの… >>782
どうキチガイか説明してみろよw
こういうこと言う奴は大抵何にもわかってない 菫子1年ちょいってことは、やっぱり相手が転倒していたのも加味されたのかね? >>648
田舎じゃ議員様や市長が軽トラで走ってるんだぞw ああ、地裁か
ほんと納得のキチガイ判決
地裁だけは全国どこもこんなんだな >>788
止まってる人を轢くのと人体ピンボールじゃ回避難易度が違いすぎるだろ >>711
およそ1時間半後に死亡
ただそれはおおよそ延命装置つけた状態での話で、
実質的には植物化死亡済みかもしれない
即時救急なら助かってたどうかは怪しい
それとは違って、被疑者は木材など非人間に乗り越えたという認識しか持ちえなかったという、
合理的な疑いから訴追困難の可能性もある いやいや、救護義務違反だろ。裁判官脳みそ膿んでるのか? 被告の主張は
「止まれなかった」じゃなく
「轢いたという認識ありません」だから
そもそもブレーキかけてないのに
止まれなかったかもしれないから
無罪って頭おかしい。 >>724
君は2度ビキ以降に救護義務がないとする主張だったよな?
判決内容はひき逃げに当たらないとするからこそ『無罪』なんだろ?
それで『気がついていない可能性』じゃなくて『間に合わなかった可能性』が判決理由だぞ?
裁判官も君も無茶苦茶や >>791
いや?いきなり前の車に引っ掛けられて転倒した人までを想定して車間距離取れって言いたいみたいだから、適切なってなんだろう思って聞いたんだけど。
そしたら分からないって言うからあれ?って >>795
状況によるんだけど、今回なぜこういう判断になったのかね
まあこれ以上は報道ないだろうからわからんか >>802
人体ピンボールならそれはそれでわかるけどなあ これ地裁関係者が誰か贈賄受けてんだろ。地裁はクソ判決多すぎる。
日頃から地裁は侮辱してるんだが他のやつとこの話題したら地元に特定一族が影響力を持ってる云々の話を知ってゾッとしたわ。
証拠がわからんから特定されることは言わんが人間は腐敗するというのは事実だからそうじゃないとはとても思えん。 地裁の判決は鉛筆コロコロにしたほうがいい
運の問題だからたまにはこういう判決も出るさ…であきらめられる 避けられなくてひいてしまったのは仕方ない
でも、ひいたことを気付きせず確認もせず走り去るレベルの運転は悪質だし恐怖でしかない 上級国民バリアが発動して
「このお方は無罪にしなければならない、だから理由はこうで無罪とする」
というのじゃなければ
判例として使えなきゃおかしいよな? >>803
1時間半後は死亡認定の時刻だろうから、存命していたかどうかも不明だね
他の点も含めてそのとおりだと思うよ
だから、即死と思ったというよりは事故だと気が付かなかったという弁明を覆せなかったんだろうな >>812
ふざけた判決した場合は、地裁も狙われるぐらいな感じになって欲しいね >>795
特殊だと思う
>>802
ピンボールなら音で気づきそうなもんだが…
今回2台とも走り去ってるからな
全車ドラレコ必須だと思う >>804
せめて検察官に言えば?
裁判所が起訴されてない事件を審理するの?起訴を促したり、捜査を命じたりするの?
社会の基本的な仕組みすら知らないんだな それよりも「ひいた」を事実認定したのなら、被告の「ひいてない」を虚偽認定しないといけないだろ
「ひいたけど気が付かなかった」を事実認定しちゃうのかよ 衝突を避けることができないと無罪になるのか
いいこと聞いたわ
この裁判官やるなあ >>818
ブレーキ痕はあったらしいけど、恐らく1台目の
やつだけだったんだろう。>>1のおっさんのブレーキ痕が
あれば、気が付かなかったで通ると思えんし。 >>807
だから
「前の車がその場でいきなり止まったとしても無理せず安全に止まれる距離」
ってあるだろ
んで、もしそこに具体的な数値を出せといわれても、それは常に一定の数値ではない
状況次第で無理せず安全に止まれる距離なんて変化する
だから一定ではないものを一つに限定して答えろなんて言われても不可能だろ >>823
事故したときに止まったし見られたからなあ
残念 >>806
横からだが、
そこまで言うならまず救護義務違反が起訴されているというソースを示せ
話はそこからだろ 福岡だとこういうキチガイと戦わないといけないのか
この犯罪者はどういうスジの人なんだろう怖い・・・ >>808
ちょっと何のことだかわからず突っ込めなかったわw >>748
軽トラに乗ってる時点で上級はないだろ… 運転者に過失が認められないのに回避出来ないなら轢いたことは例えそれで死んだとしても無罪←解るしそうあるべき
通報せず逃げても無罪←これがわからない ブレーキうんぬんは関係あらへんやん
轢いたことに気づかなかったという判決ならわかるが >>37
これ前から疑問なんだけど
田舎とかで土手をフラフラしてる落ち葉マークが前とか対向車線でもいいや走ってるとするじゃん
そいつが万一落ちたとき見てた俺に救護義務発生するわけ?
こちとらそんな暇じゃないんだけどwそれで違反言われたら困るわ >>816
事実認定が勝負という判決だから、先例としての価値はない >>832
今回前の車止まってなくね?
何が適切か分からなくね? >>841
気づいていたのかも立証できなかったって事では? 過失運転致死容疑では無罪という話じゃないの?
別件で起訴されてんのか知らんが >>806
轢くのが何回目だろうとこのケースにおいては軽トラが事故原因と関係ないと認定されたから無罪
軽トラは事故原因と関係なかったので救護されるべき人間を救護する義務を求められなかっただけ
過失運転致死に問われてたら自動的にひき逃げも付いてたはず 跳ね飛ばしたら、気づくと思うんだけどね
もし、本当に気づかないとしたら70の爺だし2度と車に乗って欲しくないね 気が付かなくてブレーキ無くては
過失だろ
バカ過ぎ >>842
ブレーキが間に合う、間に合わないは、ひいた自覚がある前提での話だからなあ
轢いてないって主張の被告を無罪にするのに、ブレーキ間に合わなかったは頓珍漢だわね >>826
君は、客観的に轢いていたとしても自分はそれに気が付いていない状況では
「轢いてない」という主張はしないのか?
普通はそうするんだよ >>170
轢いてない判定が出たということは轢いた人ではなくなったということ
そして通りすがりの人には救護義務がない >>854
いや跳ね飛ばしたのは1台目ぽい
>>1のは恐らく、倒れてるのに乗り上げたのではないかと >>856
過失の要素の結果回避可能性のはなしだよ >>843
交通事故に係わった車両じゃなければ義務は無い >>834
じゃあひき逃げじゃなくて何で起訴したんだよwww
ひき逃げって救護義務違反のことだわ >>848
止まったって言うのは仮の話しだよ
ちゃんと仮にって言ってるだろ >>27
百歩譲って回避不能を無罪にしても逃げたことは有罪にすべきだよね >>831
同感
停車せずそのまま普通に運行して、とくに気にも留めてなかったという
状況かもな
衝突自体も相当微妙なのかも 前のトラックが女性はねて被害者が1の男性の車の前に吹っ飛んできて
ブレーキかけても間に合わなかったかもしれない、って話か
みんな記事読んでないくさいな >>857
判決理由に「轢いたことに気が付かなかったは本当の証言と認められる」て部分があれば、そこは腑に落ちるが
ブレーキかけても間に合わなかったはずってのはなんか筋が違うなと思ってさ >>852
誰も悪いことをしていなければ、
誰も被害を被らない
認識なかったにせよ、やった事実はあるのだから、
その事実に対する罪はあって然るべきだろ >>858
そもそも起訴してないのはなんでなのか、という話だったんだよ >>1
そもそも回避困難な原因は「車間距離確保義務違反」
無罪な訳が無いだろ >>866
仮じゃ分かんない。このケースは何が適切なの? >>755
あなたの車が右左折や車線変更、急停止、ノロノロ運転などをしていない限り、
追突はあなたが走行中でも10:0だよ。
保険屋が面倒がって交渉していないだけだろうね。 >>880
そこまで上級なら起訴すらされんだろうよ >>861
ブレーキが間に合ったはずだとしても、ひいた自覚が無いって事はあり得るからな
その場合にはどうなるんだろうかね
轢いた自覚がないならひき逃げじゃないのなら、ブレーキ間に合わなかった派関係ないんじゃ >>865
>>1に書いてある通り、自動車運転過失致死での起訴だったと推測できるよねw
だから、これを覆すソースを探しに行ってくれ >>877
仮に、という話に食いついてきて
それを前提に話しているのに、仮じゃ分からないと突然言われてもな・・・
前提覆されたら答えようがないぞ? 日本の裁判は法律じゃなくて、裁判官の忖度と気分で決まるということを分かっていれば理解しやすいかもな >>883
過失を認定するにはそこ考慮しないといけないから、被告の主張がすでに関係ないよ 検察のクズたちから重箱の隅突くようなことばかり言われる 前に道路に寝てた人をひいたことに気づかなかった人も無罪になってたし同じ感じなのかな 本人は轢いた事を認めてない
よって逃げた訳ではない >>478
どれも死を覚悟せずして暮らせない街だな >>1
ひいたことに気づかなかったから無罪
っていうことならわかるんだけど
衝突が避けられたかどうか言ってるのがよくわからんな(´・ω・`) >>888
もしかしてひき逃げは起訴されてないんか? >>873
そもそも、検察官は自動車運転過失致死については、自動車運転、過失、結果、因果関係を立証する
過失の立証のためには、注意義務違反を示さなければならず、注意義務違反を示すためには、
結果回避可能性があったことを言わなければならない
回避できなかった疑いはない、というのは最初から検察官の立証すべき内容に含まれてるから、
単にそこを否定しただけ
被告人の弁解に拘束されるという構造は刑事裁判にはない 日本の身分制度
下層民
何をしても許されない、捕まれば有罪前提で言い分も歪められる
中級国民
捕まれば裁きに曝されるが、無罪か微罪になる確率高し
上級国民
何をしても裁かれない、ソンタクによりあらゆる行為が認められる >>885
いや。このケースの適切な車間距離ってなに?って聞いてるだけ。状況によって違うって君は言ってるからそれがこの状況なんじゃないの? どうせぶつかるからブレーキしなくてもいい
と思うキチガイが裁判官で
選んだのが安倍チョンの日本会議 >>896
分かんない
このスレ見てるだけではされてないんじゃないの これは老人だから無罪なんだろ
日本は老人に甘いからな >>883
自覚の有無は関係ない
前方注視してたら発見可能な地点を確定して、そこから結果回避が可能なら、
普通に注意義務違反がいえる >>903
だとしたら起訴のしかたがまずいんじゃないのかな
回避できないタイミングだったってのが前提なら、ひいたあとバックレたほうを問わないとな ハネたのは前のトラックなんだよ
んで爺さんはその後ろで踏んじゃった >>899
じゃあこの件の当時の状況を詳しく教えてくれ
場所やその光景、時間帯、天候、周りの車、自転車、歩行者の状況、自分や他の車の速度
その他必要となり得る情報全部
でなければ判断しようがないんだけど?でもそんなこと不可能だろ?
だから、無理な要求なんてせずに状況次第って言ってるんじゃん 「男性の前を走っていたトラックが女性を転倒させた後、男性が女性を見つけた時に
ブレーキをかけても衝突を避けられなかった疑いが残る」と述べ、
男性に対し、無罪を言い渡しました。
まぁ悪いのはトラックだな >>899
例えば近くのビルから自殺者が飛び降りて
たまたま車の前にゼロ距離で落ちたら車間距離もへったくれもない
はねられたらふっ飛ぶし大体そんな感じだったんだろう 紛らわしい記事だなw
交通事故を起こした場合、3つの罪がある
行政上の罪、刑事上の罪、民事上の罪
本件は、そのうち刑事上の罪について
ひき逃げは、道交法上の行政上の罪
といったとこでしょ、詳しい人? >>907
検察は回避可能性があると主張していたがそこが認められなかったということだな
交通事故の認識がなければ救護義務違反もないし >>914
違う
救護義務違反は刑罰規定だし、かなり重い罪なので認定されれば通常
併合起訴される >>917
死体を引いたから無罪だという判示ではない でも前の車がいなかったら
轢いた認識が無くても有罪だろ?
今回は第三者みたいな立場だからセーフって
言うのは有りだけど、難しいね。
まぁ俺が爺さんの立場なら全力で無罪を
主張するけど トラックの運転手はどんな罪に問われたのか知りたいが 引いたのが不可効力なら逃げたのも無罪か
わからなくもない
これ有罪にしたら社会に歪みができるって事や
悪用する奴がいる >>917
死体損壊だの死体遺棄だのあるだろ
下層民限定の罪かな 回避できないから過失にならず無罪なのはいいよ
それでも轢いたことには変わりなく自分が罪に問われると思って逃げちゃったんだから有罪だろ これ検察があほだったって話
起訴理由に逃げの部分がなかったんだろ >>918
そうなんだ、すると検察のミスか、裁判所の判断の不思議 逃げてるのに無罪て。
そんなんだから痴裁って馬鹿にされるんだろうがよ。 >>922
前の車がいないから有罪だとは断定できない
どういう状況かわからんからな >>924
轢いたとこまでは無罪となると、そのあとが問題になるけど
1)今回のように、轢いてません!(仮に弾いてても全く気が付きませんでした)
2)轢いた自覚があるので救護しました
今回は1)で助かったが、2)でもしっかり無罪にしてくれないと、いい人ぶって損する事になるな また上級国民の特権待遇・無罪判決か…
糞すぎる、地獄に落ちろ
既に超格差の階級社会と化した日本も、中共独裁のシナと変わらんな
向こうも、同じ展開で貴族階級(中共党員)なら、平民を引き殺しても無罪だし >>931
というか、そもそも事故に気が付かなかったという弁解が虚偽であるという
証拠が見つからなかった可能性がある 神戸から毎週大阪の飲み会サ−クルに
参加するヤリ目の猿。 岩◯ミノル。
年齢 47歳 容姿は短髪、背低い、
いつも同じ汚たい服装 (裾を折った色落ちた15年間履いてるジ−パンに安全靴?) 。 顔は(笑い飯)の哲夫似。
ハイボールを飲む 、一番安い煙草を吸う 好きなタイプの女性は軽そうな歳上の女 、甘えさせてくれる女、奢ってくれる女、Hの時はリ−ドしてくれる女。
浪費癖のがあるので銀行キャシュカ−ドは母親に持たれクレジットカードもなしで、割り勘主義、 貯金ゼロ、 借金あり、虚言癖あり、知的障害、童貞、包茎、
恋愛経験なし、母と実家暮らし、
わずか180円の電車賃をケチって
北新地駅から本町や難波まで歩くドケチ
もし彼女ができたらお金がないので
デ−トはオニギリを持って山登りがいいと言う。(小学生の遠足かボケ)
約9年間毎週大阪のどこかの飲み会
サークル参加してブスで簡単にヤレそうな女相手にLINE交換するが 、一方的にしつこくLINEするので必ずブロックされる始末。毎週参加したら何とかなると思っているのか?。 あれじゃ無理だわ氏ね。 過失運転致死の罪で起訴
過失はありませんから無罪ってだけ >>939
実験場で人形を轢かせて脳が反応するか確かめたいわw >>6
即死が推定される場合は救護する義務がない。 >>946
逮捕はされる可能性が高いだろうね
あとはほんとに状況と証拠次第 爺は「女性をひいていない」って主張してたんだし
実際にはひいた証拠が有るんだから
本当にひいた事に気がつかなかたっとしても
それは過失だろ >>948
当り屋に遭遇した事があるわ。 初めて聴いた関西弁は在日だったでゴザル(´・ω・`) >>950
ひいたことに気が付かない、という不注意は自動車運転過失にはならないんだよ >>950
轢いた証拠が見当たらなくて、轢いていないという主張が通ったっていうなら理解できるんだがなぁ ひき逃げしても轢いたことに気づかなかったといえばセーフ このスレ見てたら逃げたのに無罪はおかしいって意見があるけど
ひき逃げで起訴されてないんだからその部分は無罪に決まってるわな。 疑わしくは罰せずの意味解らなかった
裁判官か
ひいたの覚えてなければ過失は大きい
ひいたの覚えてないのでひき逃げでないと言い訳したクズ
の味方が裁判所 男がひいたことに気づかなかったと判断した上で
衝突回避の可能性を検察が問うたから
答えただけって事でいいのかね(´・ω・`) >>12
酔っ払い、信号無視でひき逃げした、吉澤を無罪とか言ってる奴がいたけどな…ですから吉澤の担当の裁判官が、もしこの裁判官なら、則無罪確定だな…🤒 >>950
避けられないものには過失はない。
例えば歩道橋から人が降ってきてはねたとしても避けようがないのと同じ扱い。 意味不明な理由で無罪になる老人って時点で上級国民か >>961
吉沢は呼気からアルコール出てるし
戻ってきてるからその心配はない 倒れた人を轢くって、がくんっと乗り上げる感じになると思おうけどね 前のトラックが轢いた時点で死んでたら、死体損壊じゃないの? >>1
記事の通りひき逃げと言えよ
いちいち腹が立つ
止められないって人格障害だろお前 >>966
ごく軽い接触だったのかもしれないしな
何とも言えない >>968
これでトラックのほうが「トラックでひいた時点では軽傷だった」「よって微罪」とか認められたら
誰も責任取らないも同じになっちゃうね >>966
前のトラックに飛ばされて、轢かれた後に
乗りあげだからなあ。しかも軽トラだろ
どんくらいくるもんか、俺にはちょっと判らん >>974
轢いた後の事実経過が異常なものでなければ因果関係がある >>972
遺体の位置だわ
気が付かなかったんだから大きく迂回はしてないのだから
常識的に乗り上げる位置なのか、かする程度の位置なのかはわかるはずだよね 処分の軽減はあっても、無罪はありえないでしょこれ。実際とどめ刺しちゃってるわけだし。 先に轢いたトラックの運転手に救護義務があり、その人がちゃんと義務を果たせば被告人が轢くこともなかった
よって無罪
そんな感じかね? 大分県日田市の70歳の男性が元警官なので、起訴の罪状をスケープしたと言う事か・・・ >>977
そうだね
裁判所も客観的な証跡なんかで認定してる可能性が高そうだし、どの程度の
衝撃だったのかは見当はつくだろうな >>979
逃げた事は追求しない理由が元警官だから・・・・と妄想している。 >>979
おそらくトラックがはねた直後にトラックの真後ろを走行していたため
避けられなかったという判決だろう。 >>978
どこにトドメさしたって書いてある?
元記事の情報量圧倒的に少ないのに想像力たくましいんだな。 >>987
ただその場合、回避できない理由は車間距離を詰めてたからで、結果回避可能性は
否定されないというのが普通の判断
まあ裁判所がその心証で過失を否定したのかもしれないけど >>988
分かるわけない前提が山ほど出てくるよねこの手のスレ 車を運転している側が100%悪いだなんて法治国家じゃないからな
いよいよまともな国の方向へかじ切ってきたか >>991
過失致死の致死では、裁判所も致死させたって前提で話してる気はするね 軽トラで人ひいて気がつかないとか
ボケ老人かよっぽど不注意な運転してないと有り得ないだろ
注意義務に違反してる >>988
書いてないけど可能性も0じゃないし、ただ無罪じゃないでしょ。って言いたかっただけ >>996
検察が何をどう失敗したかによるけど
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