>>88
最終的に正確な額が決まるまでは確定した金額ではないのでどこにも記載する必要はない

そして正確な額が確定するのは退任時の株主総会

覚書や契約は、退職前にこの金額を株主に総提案しますという約束だが、法的に有効な退職金額ではない
実際は株主が否決するかもしれないからw
>>1