>>34
>>1
政府通達で
「正確な額が確定」していない退職報酬は
これを有価証券報告書に記載する義務はない

検察がその他退職金の積み上げが実際に行われている形跡があるとか
いろんな解釈を持ち出してなんとかこじつけようにも
勘違いの間違いであれば罪には問えない