>>1
在日(外国籍)の生活保護は違法である

1.生活保護法
1946年の旧生活保護法においては全ての在住者を対象としたが、1950年の改訂で国籍条項が加わり、「日本国内に住む日本国籍を持つ者のみが対象」とされた。
→その後1954年の厚生省社会局長が改訂された国籍条項法を無視して通知「外国籍の者に対しても、生活保護法を準用する」を根拠として違法に保護を実施している。


2.在日(外国籍)が生活保護を受給できなくて裁判所に訴えた
最高裁まで争われ「在日(外国籍)の生存権は日本にはない」と判決を下し在日の生活保護受給資格はないとの判決を下した

法治国家なので「生活保護法」「最高裁の判決」に従い厚労省は各都道府県に通達し、各都道府県は各市町村郡に最高裁の判決を通達しなければならない
各市町村郡は不法移民である在日の生活保護を廃止及び申請を却下しなければならない


※現在、在日(外国籍)の生活保護受給の可否は各自体まかせになって法や最高裁の判決を無視して在日(外国人)に受給させてる違法状態

◆今まで違法に受給させたお金を在日に返金させないといけない