外国人材の受け入れが来月拡大されるのを前に15日、新たな在留資格に関する政令と省令が公布されました。

外国人材の受け入れを拡大するための改正出入国管理法が来月施行され、新たな在留資格として、「特定技能」の1号と2号が設けられます。

これを前に15日、政令と法務省の省令が公布されました。

このうち、法務省の省令は、受け入れ先の会社などに、外国人に支払う賃金を、日本人と同等以上にするとともに支払いは口座振り込みなどで適正に行うことや、外国人の携帯電話の契約を支援することなどを義務づけています。

また、雇用契約にあたって、悪質なブローカーの介入を防ぐため、入国する際に、保証金を支払っていないかを確認することや、帰国する旅費を支払えない場合には、代わりに負担することなども義務づけています。

一方、政令には、受け入れ先の会社などに代わって外国人を支援をする「登録支援機関」に関する規則が定められています。

公布された政令と省令は、法務省のホームページにも掲載されています。

2019年3月15日 9時01分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190315/k10011849051000.html