【受信契約達成率低いと「特別指導」】NHK集金スタッフの労組が救済申し立て N国の影響も ★2
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NHK集金スタッフの労組が救済申し立て N国の影響も
2019年8月21日19時56分
https://www.asahi.com/articles/ASM8P5J5RM8PULFA01L.html?iref=comtop_8_04
NHKから受信契約の業務などを受託する地域スタッフらでつくる労働組合の一つが21日、不当労働行為の救済を東京都労働委員会に申し立てた。NHKがスタッフの業績評価基準を変える際、団体交渉で差別を受けたなどと主張している。
この労組は「全日本放送受信料労働組合」。約60人が所属し、うち地域スタッフは約50人という。
同労組によると、NHKは地域スタッフに対し、受信契約の取次数などの目標を設定している。達成率が低いと、口頭や書面での注意といった「特別指導」を受け、指導実施中も目標に届かないと、受託を打ち切られることもあるという。
NHKは、この目標の基準を今年10月から変更する案について、組合員が多い別の労組と交渉して合意した。しかし、全日本放送受信料労働組合に対しては、変更内容を3月に通告するだけで済ませ、その後抗議を受けても無視したという。同労組は、NHK側の対応が不当労働行為にあたると主張している。
NHKによると、地域スタッフは昨年10月時点で全国に約1200人いる。地域スタッフや外部法人への委託を通じて受信料の徴収を強化しており、2018年度の受信料収入は過去最高の7122億円になった。同労組によると、地域スタッフの取次数は全体の2割弱を占めるという。
同労組は21日に都内で開いた記者会見で、7月の参院選で議席を得た「NHKから国民を守る党」が話題になっていることに触れ、受信料の不払いや契約拒否が増えている、というスタッフの声があることを明らかにした。勝木吐夢(とむ)書記長は「徴収の困難度が増している中で新しい基準が運用されると、地域スタッフの収入が減り、制度の維持が難しくなる」と話した。
一方、NHK広報局は「申し立ての内容について確認しているところであり、現時点ではお答えできない」としている。(吉田貴司)
※前スレ
【受信契約達成率低いと「特別指導」】NHK集金スタッフの労組が救済申し立て N国の影響も
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1566389936/ >>167
仕事が無いからだよ。
集金人の仕事は年齢、経験問わず募集してるでしょ。
NHKから委託会社に○人集めないと
打ち切りますよ的な事言われるんだよ。
反社ぽい人から京大出身、元モデルとか
様々な人間がいるよ。
立花党首が言うような暴力団な人は
ひと昔前だね? こんなんじゃN国党の地方議員がこれからもっと当選してくるだろうから
NHK集金人にはノルマの厳しい時代になって、無茶苦茶してた
以前の新聞拡張員のように淘汰される予感 >>143
お前が自民嫌いなだけだろ。
あと、どうして反NHKは右翼政党ばかりなのか、考えたことはあるかね? >>175
悪いこと言わないから早めに転職した方がいいぞ。 NHKの受信料に関してはほぼ100パーセント不満の書き込みなのにその声が反映されないって不健全だよ
集金人襲ってもいいんじゃねえの 誰か世界中で公平性に欠けると採用されてないスクランブルを日本でやる合理性を説明してくれないか?
スクランブル化すればNHKは今までのような高品質コンテンツを提供できなくなるのだよ。
ずっと受信料を支払っている人にとっては、
同じように料金を支払っているのに
スクランブル化したら同じお金を払って低品質化したコンテンツを見るはめになるのだよ。
受信料を支払っている人が不公平感を感じないように
国民全体からきちんと徴収しなければきちんと支払ってる人は納得しないのだよ。 >>183
要するに反社会性力であるNHKに受信料を支払うことは間違いだということか 納得 >>169
内部情報手土産ならN国の公認もらえるな、N国の名前だけで当選できる都市部は人気だから早いもの勝ち これ、おかしくね
>>スクランブル化すればNHKは今までのような高品質コンテンツを提供できなくなるのだよ。 正しくは
スクランブル化すればNHK職員は今までのような常識はずれな高給取りではなくなってしまうのだよ
だからこのような詐欺まがいの呼びかけを行います
都合のいい部分だけ切り取りターゲットを心理的に誘導する手法はオレオレ詐欺グループもビックリ
https://youtu.be/UvyD53O93Kc これを見ると毒をもって毒を征するしかないな。
集金人なんてマトモな神経してたら務まるもんじゃない。
https://m.youtube.com/watch?v=L4XXKCGxiME >>183
>誰か世界中で公平性に欠けると採用されてないスクランブル
スクランブルが世界中で公平性にかけると判断されているソースは? ■「スクランブルを導入すると受信料が上がる・番組の品質が下がる」は詭弁■
「スクランブルを導入すると受信料が上がる・番組の品質が下がる」と主張する人がいます。
あの立花氏もそう言っているそうですが、果たしてそれは正しい主張なのでしょうか?
スクランブルを導入すると受信料が上がる、或いは番組の品質が下がるからくりは、こうです。
スクランブルを導入する事によって契約する人が減る為、NHKを維持する為に一人当たりの負担する額が増える、
または受信料収入減により予算が減る為、番組制作に掛けられる予算も減るというものです。
実際それは起こりえる事なのでしょうが、根本的におかしい部分があります。スクランブル導入によって契約者が
減るという事は、その解約して行った人達は元々NHKを必要としていなかった人達です。つまり今まではNHKを必要としている人達だけではなく
必要としていない人からも無理やり受信料を取り立てて運営していたという事になります。
しかしそれは公共料金の本来あるべき姿の受益者負担ではなく非受益者にまで負担させた結果の放送内容なわけで、ただ背伸びしていたに過ぎず、
過剰な収入・予算、そして品質だったという事であり、本来はもっと少ない予算や品質で運用されるべきだったという事なのです。
つまり「スクランブルを導入すると受信料が上がる・番組の品質が下がる」のではなく、
「スクランブル導入で本来の受信料になる、本来の番組品質になる」が正しいのです。 >>173
今はもっと凶暴だよww
辞めてよかったな これ、良い現象じゃないか?
内部にも不満を持ってる人がいて、立花さんに共感してる人もいるんじゃないかな?
第二、第三の立花さんが出てきたら、めちゃくちゃ盛り上がるんだけどな >>187
提供できなくなると言うか、提供出来てないから契約しないとか未払いが増えてるんだよな
こういう国民のNHKへの評価がちゃんと反映される仕組みが無いからこうなる >>193
うん。300円程度が妥当。
公平な報道・放送を続けるってことだけなら十分な金額。
今は上層部が必死で金集めてるって感じだな。パナマ文書にもNHKの子会社出ちゃったし。 >>176
やっぱ立花は憎いか?
銀行口座を教えてしまったら集金人の報酬になり、裁判の時に財産を差し押さえられるからとか
「ひと月ぶんだけ払ってください」ってのも時効の援用の中断ってバラしたり
テレビ設置日と訪問月が一致しないのに設置日を訪問日にするのは犯罪だから証拠を撮っとけだったり
なにより、不退去罪で撮影されたら集金人は会話もさせてもらえないって撃退方法を流布した訳だけど
俺なら憎くてしょうがないけど貴方はどう? 公共放送とかいってドラマとか野球中継だもんな
こんなの個人の趣味の範囲であって公共性ないだろ 報道限定にして受信料は100円くらいにするのが妥当
なんで国民全員がくだらない芸人とかスポーツ選手の給料負担するの NHKはスクランブル放送にしてクレジットカード決済にすれば、こんな問題は発生しないでしょ >>199
公共性やら中立性を誰が評価してるのか、って話だよな
誰の評価もされる事なくNHKの独断と偏見なら、システムの問題だわ
今の状態のが公共性やら中立性なんて維持出来るわけがない エヌリンクスの上○尚房って集金人が大橋議員のyoutubeにアップされてるけど、あんなの晒して大丈夫なの?
確かにあんな顔で契約しろって言ってきたら怖くて契約してしまいそうだけど、指名手配みたいに晒したらあのスキンヘッドから契約する人誰もいなくなるんじゃないの?あいつこれから仕事どうするん? NHKの委託訪問の仕事は履歴書が無くても、刑務所から出所したばかりの人でも、即採用されます。
つまり「誰でも出来るクソな仕事」ということです。
まともな人は長続きしないし、チンピラほど向いています。
居留守は決して悪い事ではありません。物騒な御時世、おかしな人には対応してはいけません。
もし対応する場合は、必ず防犯と証拠保存のため、動画撮影しましょう。 契約しろみたいな脅迫めいた封書が来てたなぁ
○月○日までに開封しろだって
何だあれ? 最高裁がNHK受信契約の義務規定を初めて「合憲」と判断
その理由と今後の受信料徴収に与える影響
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20171207-00078964/
前田恒彦 | 元特捜部主任検事
2017/12/7(木) 6:00
テレビを購入したものの、NHKを見ず、受信契約を締結する気が全くない場合でも、なお契約を締結し、受信料を支払う必要があるのか。
この問題に対し、ついに最高裁がその義務を正面から認める判決を下した。
判決文に基づき、そうした結論に至った理由や、判決が今後の受信料徴収に与える影響などを示したい。
【契約自由の原則と放送法】
民法には直接の規定はないが、個人の尊厳や自由権、財産権などを定める憲法の下では、当たり前のこととして、誰しもが社会生活を営むに際し、自由に契約を締結できるとされている。
これを「契約自由の原則」と呼ぶ。
すなわち、契約を締結するか否か、誰と締結するか、どのような内容・方式の契約とするかといったことを自由に決められるというものだ。 >>211の続き
わざわざ法務大臣までもが「放送法は合憲」という意見書を提出するといった、異例の展開を見せていた歴史的な裁判だ。
もし憲法違反ということになれば、過去の受信料支払いにまで遡って返還請求訴訟が提起されるなど、社会全体を揺るがすほどの事態となるわけで、さすがに最高裁がそうした判断を下すはずがない。 >>212の続き
【受信契約の成立時期】
では、受信契約はいつ成立することになるのか。
NHKは、契約の申込書がNHKからテレビの設置者に届いた時点だと主張していた。
というのも、他の同種の裁判では、「NHKが契約の締結を申し込んだ後、相当程度の期間(長くても2週間)が経過すれば、端的に受信契約が成立する」と判断した高裁判決があったからだ。
わざわざ裁判を起こし、勝訴判決を得てその確定を待つのは、時間と費用がかかって遠回りでもある。
しかし、地裁、高裁はこの主張を退け、設置者に対して契約の承諾を命じる判決が確定した時だとしていた。
要するに、テレビを設置したのに正当な理由がなく契約締結の申込みを拒否する者に対しては、裁判で契約締結に応じる意思表示を命ずる判決を得た上で、その確定により受信契約を締結させることができる、という理屈だ。 >>213の続き
これに対し、最高裁は、おおむね次のように述べ、一審、控訴審の判断を是認した。
・放送法は、受信料の支払義務を、受信設備を設置することのみによって発生させたり、NHKから受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく、
受信契約の締結、すなわちNHKと受信設備設置者との間の合意によって発生させることとしたもの。
・他方、放送法には受信契約の締結の強制を実現する具体的な手続は規定されていないが、民法上、法律行為を目的とする債務については裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる旨が規定されており、
放送法制定当時の民事訴訟法上、債務者に意思表示をすべきことを命ずる判決の確定をもって当該意思表示をしたものとみなす旨が規定されていたのであるから、
受信契約の締結の強制は、民法及び民事訴訟法の各規定により実現されるものとして規定されたと解するのが相当。 >>214の続き
これに対し、最高裁は、おおむね次のように述べ、一審、控訴審の判断を是認した。
・放送法は、受信料の支払義務を、受信設備を設置することのみによって発生させたり、NHKから受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく、
受信契約の締結、すなわちNHKと受信設備設置者との間の合意によって発生させることとしたもの。
・他方、放送法には受信契約の締結の強制を実現する具体的な手続は規定されていないが、民法上、法律行為を目的とする債務については裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる旨が規定されており、
放送法制定当時の民事訴訟法上、債務者に意思表示をすべきことを命ずる判決の確定をもって当該意思表示をしたものとみなす旨が規定されていたのであるから、
受信契約の締結の強制は、民法及び民事訴訟法の各規定により実現されるものとして規定されたと解するのが相当。 >>215
の続き
【今後の受信料徴収に与える影響】
すなわち、テレビを設置した世帯は、NHKから裁判を起こされ、敗訴が確定すると、設置の時に遡り、その時点から計算した受信料の支払いを求められ、その全額を支払わなければならなくなった、というわけだ。
NHKは、未契約世帯に対し、個別の折衝を行いつつも、拒絶の意思が特に強固な者について、民事裁判の手段を積極的に活用している。
現に、これまで支払督促の申立てを行った件数は9千超、相手方の異議申立てで訴訟に移行した件数も4千超に上っている。
それでもなお、900万超の未契約世帯が残っていると見られている。 石田真敏総務相は2日の閣議後記者会見で、先月の参院選で初当選したNHKから国民を守る党の立花孝志党首が
NHKの受信料を支払わない意向を示していることについて「受信料を支払うのは当然だ」と強調した。
立花氏は、参院議員会館の事務所に設置するテレビに関し、NHKと受信契約を結ぶが、受信料を支払わない考えを示している。
石田氏は「放送法第64条の見出しは『受信契約及び受信料』と書いてある。その第1項には、受信設備を設置したものは
NHKとの受信契約締結義務を、と定めている。受信契約を締結したものは受信料の支払い義務が発生する」と指摘した。
https://mainichi.jp/articles/20190802/k00/00m/010/109000c
安倍政権の閣僚(総務大臣)はこう言ってる
テレビやワンセグある奴は契約結んで大人しく払え >>217の続き
放送法に「お墨付き」を与えた最高裁判決を受け、これからはNHKがこれらの世帯に対して訴訟提起をチラつかせ、交渉を有利に進めるということが考えられる。
今回の判決はテレビの設置者にとって相当不利な内容となっており、未契約世帯を契約締結に導く大きな誘引となるからだ。
例えば、「いま契約していただければ、今月分の支払いからで大丈夫ですよ。
もし契約しないということだと、裁判になり、テレビを設置された月から今までの分もお支払いいただくことになります。
どちらがいいですか?」といった言い方だ。
大法廷15名の最高裁判事のうち、木内道祥判事(弁護士)の反対意見こそあり、14対1の結論ではあるものの、
木内判事の意見も、裁判所が判決によって設置者に受信契約の承諾を命じることまではできず、
設置者の不法行為や不当利得に当たるから、損害賠償請求などによって解決すべきだという話だった。 丸投げせずに、平均年収1800円のNHK職員が集金してみろ! >>219の続き
そもそも、受信契約や受信料支払いの義務化に関する根本的な問題は、どこにいてもインターネットを介して簡易迅速かつ無料で数多くの情報が得られ、
かつ、その情報も一方だけに偏らない様々な内容のものがリアルタイムで得られるようになった昨今、
これらの面で劣るNHKをなおも特別扱いし、公共メディアとして支え続け、今後も存続させる必要があるのか、といった点ではなかろうか。
国民的な議論を要するテーマだが、NHKがこうした点に関して説得力のある説明をつけられなければ、これからもNHKの来訪に居留守を使ったり、感情論から受信料の支払いを拒絶しようとする世帯が後を絶たないだろう。
放送法には受信契約の詳細を定めた規定がないことから、国会で慎重に審議した上で、立法措置による解決も求められる。(了)
前田恒彦
元特捜部主任検事
1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。
ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。
刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。
きき酒師、日本酒品質鑑定士でもある。 反社会的な活動に従事して金貰ってなに言ってんだ?
恥を知れよ >>212
>わざわざ法務大臣までもが「放送法は合憲」という意見書を提出するといった、異例の展開を見せていた歴史的な裁判だ。
民事裁判で、行政が司法に口出しする三権分立違反裁判、忖度裁判と言える。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています