贈収賄
公務員や民事訴訟法による仲裁人に対して、その職務に関して便宜をはかってもらおうとして賄賂(わいろ)を贈ったり、贈る約束をしたり、また公務員や仲裁人がその賄賂を受け取ったり、受け取る約束をしたりすること。 贈る側も受け取る側も刑法により罰せられる。

公職選挙法
昭和25年法律100号。日本の公職選挙に関する基本法であり,衆参両議院の議員選挙および地方公共団体の長や議員の選挙に適用される。
第2次世界大戦前の衆議院議員選挙法や戦後つくられた参議院議員選挙法を引き継ぎ,地方自治法の選挙に関する規定を統合したものである。
内容は多岐にわたり,議員の定数,選挙管理の機関,選挙権および被選挙権の範囲,選挙区,選挙人名簿,投票,開票,立候補,選挙に関する争訟の手続,選挙運動,違反者の処罰など,選挙に関する重要な事項が網羅されている。