0152名も無きアイドル2019/02/03(日) 00:13:21.23ID:i4mWjEsK0 18歳未満の着用済み下着買取を規制する青少年条例は青少年保護が目的なので 基本的には売る側の青少年は罪にならない 売買の仲介は処罰対象だが 仲介業者が成人なら罰金刑だけで懲役刑にはならない http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/about_mpd/keiyaku_horei_kohyo/horei_jorei/ken_iku.html だから この程度の罪状で少年院に入れられて高校中退になったら ガチギレするのもわかる