>>160
確かに現状ではそうした面があり、摂政設置の解釈。
ただ、それは法文に反した解釈であり、変更、再確認が必要。
皇室典範には、一度摂政を設置しても、設置の理由が解消された場合は
摂政を解くという規定が明記されている。

第二十条  第十六条第二項の故障がなくなつたときは、皇室会議の議により、摂政を廃する。

だから、未成年時以外の摂政設置を、
天皇の禁治産者扱い、不可逆的に治らない状況を要件とするもの
といった言、解釈はそもそも無意味。

天皇が高齢になって、自ら実働は難しいと意思表明というのは、
第十六条
2  天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。
重大な事故(事由)に十分相当する。

かつての歴史上の摂政(外部者)とは異なり、
基本的に皇位継承者がその継承順により務める形の皇族摂政なので、
未成年期も高齢期も、摂政設置により天皇在位における
年齢要件は切り離された形、無理なく在位が可能な制度・規定と
読み解くべきところ。

そうした解説、論点の提示がないのが問題で。