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継嗣令も双系継承。

 [養老律令継嗣令皇兄弟条(第一条)]天平宝字元年(757年)―「凡皇兄弟皇子。皆為親王。{女帝子亦同。}以外
 並為諸王。自親王五世。雖得王名。不在皇親之限。」
   天皇の兄弟、皇子は、みな親王とすること{女帝の子もまた同じ}。それ以外は、いずれも諸王とすること。親王より
   五世(=五世の王 ※ここでは親王を一世として数える)は、王の名を得ているとしても皇親の範囲には含まない。
 [養老律令継嗣令王娶親王条(第四条)]―「凡王娶親王。臣娶五世王者聴。唯五世王。不得娶親王」
   王が親王を娶ること、臣が五世の王を娶るのを許可すること。ただし、五世の王は、親王を娶ることはできない。

継嗣令第一条には「女帝の子」も親王とあり、皇位継承資格(親王位・王位)が双系原理で受け継がれることが
記されている。
継嗣令第四条で皇親女子と氏族の婚姻を禁じたのは、有姓の親王(王朝交代)を防ぐため。

皇統男系説では第一条との矛盾を解消しようとして、「親王位・王位は皇位継承資格ではない。皇位継承資格は
男系継承の不文法により、代々父から子へ受け継がれてきた。」という仮説を提示。
しかし第四条の婚姻規制の必要性を示すことができず、論理破綻。

よって皇統双系説は真、皇統男系説は偽。

※氏姓制度は明治4年10月12日姓尸(セイシ)不称令によって廃止されているので、皇統を双系継承に戻す
としても婚姻規制は不要。