宮城県石巻市立町にある指定暴力団神戸山口組系の組事務所を巡り、
売買契約解除後も入居するビルから立ち退かないのは違法だとして、
ビルの所有権を持つ女性が14日、男性組長に建物の明け渡しを求める訴えを仙台地裁に起こした。

訴えによると、組事務所のある4階建てビルは2015年5月、男性組長が不動産仲介業者を通じて
元妻の母名義で購入した。
ビルにはほかに、元妻が経営する簡易宿泊所とレンタルルームが入居している。

男性組長と元妻は昨年10月、ビル購入の際に登記簿に虚偽の記載をしたとして、
電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪で仙台地裁から有罪判決を受けた。
売買契約は今年2月、契約に盛り込んだ暴力団排除条項に基づいて解除されたが、建物は明け渡されていない。

仙台市内で記者会見した弁護団は「指定暴力団の山口組と神戸山口組の系列組員による対立が続いており
住民の安全が脅かされている。暴力団の拠点を一つでもなくしたい」と語った。

被告側は「訴状が届いていないので分からない」と話した。

http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201704/20170415_13063.html