>>784
DMMのあれは単に外部団体のキチガイに負けただけ
法的に問題ない
裁判に何度も何度も参加している日本一児童ポルノ罪に詳しい専門家『も』解説している
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160912-00005102-bengocom-soci
三号定義に記載されてる『であって=“““〜を前提として”””』の部分を無視または誤読して解釈し過ぎてはならない
マイクロビキニでもない透けてもない尻に食い込み過ぎてもない『デパートやスーパー等に売っているような普通の水着(谷間が出る眼帯水着でもきちんと両方の胸を覆ってるなら問題なし)』
を『普通に着ている絵面である限り(乳首や性器、普通の水着では隠れる尻の範囲がチラしたヒトコマとかがあったら児童ポルノになるけどね)』は「衣服の全部または一部を着けない児童の姿態」にならないので、
「殊更に児童の性的な部位が露出されまたは強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させまたは刺激するもの」であっても児童ポルノには成り得ない
要するに『殊更に〜以降の法文』は『その前の文(改正以前からある部分)』を無視した解釈は法文の書き方上しちゃいけないんだよね
義務教育でも習う国語の問題
■児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
>三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの