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2017/04/20(木) 18:36:39.11ID:CAP_USER9急性中毒死させたとして、傷害致死罪などに問われた住所不定、無職、入交龍太郎被告(53)の裁判員裁判で、
松山地裁は20日までに、懲役16年(求刑懲役18年)の判決を言い渡した。
日野浩一郎裁判長は判決理由で中毒死事件について
「一連の行動は、被害者の人としての尊厳を極めて軽視したものだ」と指摘。
弁護側は注入の承諾の有無や、行為と死亡との因果関係などを争ったが
「被害者が注入行為に同意していないことに疑いはなく、
死因を急性アルコール中毒の可能性が高いとした医師の説明に不合理な点はない」と退けた。
判決によると、平成23年8月10日未明、松山市内の女性宅で、
注射器を使ってアルコールを含む液体を女性の体内に注入し、中毒死させた。
以下ソース:産経west 2017.4.20 15:30
http://www.sankei.com/west/news/170420/wst1704200040-n1.html