>>10
民主主義云々じゃなく、法律の技術論レベルの話。

・憲法、典範等の法律が「天皇」で統一して定めており、「陛下」は敬称として分離しているので、敬称無しであるべき。
・継承は退位では無いため、別にまた定めるか「退位及び継承」とすべき。
・さらに皇室財産等も条文に入れるならどんどん単語が増えるので 「等」とまとめるべき。

本来はこういう「はいはい、法学部卒で上手くやっといて」っていうレベルの話に過ぎない。