津波避難訴訟、遺族敗訴=釜石市の賠償責任認めず−防災センター犠牲めぐり盛岡地裁

東日本大震災の津波により避難者200人以上が犠牲になったとされる岩手県釜石市の
「鵜住居地区防災センター」で、家族が死亡したのは市が正しい避難場所の周知を怠ったのが原因として、
犠牲者2人の遺族が市にそれぞれ約9000万円の賠償を求めた訴訟の判決が21日、盛岡地裁であった。
地裁は市の賠償責任を認めず、遺族側の請求を棄却した。

原告は、同センターで死亡した市立幼稚園臨時職員の女性=当時(31)=と別の女性=同(71)=の各遺族。
 
原告側は、釜石市が震災前、津波災害の避難場所に指定していない同センターで避難訓練を実施したため、
多くの住民は津波避難場所だと誤解しており、市は津波時に避難すべきではないという周知を怠ったと主張。
地震当日も、市職員が同センター内への避難を誘導しており、正しい避難先を指示する義務に違反したと訴えていた。
 
市側は、避難訓練の主体は地域の自主防災会で、要請に応じて施設の使用を認めただけだと反論。
正しい避難先は周知しており、避難場所ではないことを周知する義務はないと主張した。
震災当日も、職員は同センターへの避難を積極的に誘導していないとしていた。
(2017/04/21-13:33)

時事ドットコム
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017042100161&;g=soc