大川小のケースを考えると
2つの問題があることに気付きます

先ず指定の避難所区域外に児童を引率したことで
引率者としての責任問題

次に裏山に逃げてれば
誰も死ななかった可能性があるから
引率先の選定問題

責任と過失が双方発生しているので
過失責任を問われる事なります

ケース1、例えば学校から一歩も出ないで被災してたら?
過失はあったかもしれないが個々の教師に責任はないので
誰も過失責任は問われない

2、もし裏山に逃げてれば?

指定の避難所区域外に児童を引率したことで
引率者としての責任が発生はします
しかし誰も死ななければ過失そのものが無いので
誰も過失責任は問われない