裁判所の判断は興味深い実際問題、入れ墨は医業とは明記されてないわけで

厚労省の通達はあるがこれが法律に準ずるという形になるのかあるいは国が赤っ恥かくのか

個人的にはどっちでもいいけど
かなり無理筋通してんなあとはおもう