>>582
アホ?
法律に全部書いてあると思ってる幼稚園児かな。

根拠法は医師法。医業の定義を明文化しないのは、時代によって変化する可能性があるからで、他の分野の法律も細かく指定しないことが多い。

体内に物質を注射するのを制限してるのは、長年の医療行政で積み重ねられてきた法運用。これが判断基準となる。これを変更するときには、最高裁判決か、省令か、法改正が必要になる。これが実務。

ここをいじろうとすると、看護師や検査技師の適法な業務範囲にすら影響を受けるので、「入れ墨を商売でやりたぁーい」という、いなくても困らない社会の日陰者に、簡単に迎合するわけにはいかないんだよ。