0424名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/04/21(金) 21:23:09.13ID:ztE9VYvr0 第四条 ○2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。 陛下はビデオメッセージで四条の存在を消していたが 摂政を置かなくても国事行為は委任できる