第四条
○2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

第五条
 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

陛下はビデオメッセージで四条の存在を消していたが
摂政を置かなくても国事行為は委任できる