消防組織法
(昭和二十二年十二月二十三日法律第二百二十六号)

(消防機関)
第九条  市町村は、その消防事務を処理するため、次に掲げる機関の全部又は
一部を設けなければならない。
一  消防本部
二  消防署
三  消防団

(消防団)
第十八条  消防団の設置、名称及び区域は、条例で定める。
2  消防団の組織は、市町村の規則で定める。
3  消防本部を置く市町村においては、消防団は、消防長又は消防署長の
所轄の下に行動するものとし、消防長又は消防署長の命令があるときは、そ
の区域外においても行動することができる。
(消防団員)
第十九条  消防団に消防団員を置く。
2  消防団員の定員は、条例で定める。
(消防団長)
第二十条  消防団の長は、消防団長とする。
2  消防団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。
(消防団員の職務)
第二十一条  消防団員は、上司の指揮監督を受け、消防事務に従事する。
(消防団員の任命)
第二十二条  消防団長は、消防団の推薦に基づき市町村長が任命し、消防団長以外
の消防団員は、市町村長の承認を得て消防団長が任命する。
(消防団員の身分取扱い等)
第二十三条  消防団員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱い
に関しては、この法律に定めるものを除くほか、常勤の消防団員については地方公務
員法 の定めるところにより、非常勤の消防団員については条例で定める。
2  消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する事項は、消防庁の定める基準に従い
、市町村の規則で定める。