漫画家、五十嵐恵=ペンネーム・ろくでなし子=被告(45)の作品がわいせつ物にあたるかなどが争われた刑事裁判で、
自身の女性器をかたどり着色するなどした立体作品はわいせつ物に当たらない、とした東京高裁判決の一部無罪が確定した。

女性器の3Dデータを配った行為については有罪判決を受け、弁護団が上告している。
弁護団によると、創作物のわいせつ性を巡る刑事裁判で無罪が確定したのは、映画「愛のコリーダ」の関連本に対する東京高裁判決以来、35年ぶり。

高裁は今月13日、わいせつ物陳列罪などに問われた五十嵐被告に一部無罪を言い渡した。東京高検は上告期限の27日までに最高裁に上告せず、確定した。(志村英司)

配信 2017年4月28日22時36分

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