>>417

第二十七条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
第三十条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

これをもとに私を就職面接で落としたのは違憲だと騒いでいる人がいたら?
あなたの意見は飛躍しているように思います。

高校は義務教育ではないのですから。