>>515
日本国憲法第二十六条は義務教育に限定されませんので、
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

貴方は先ず
すべて国民
という日本語を先ず理解出来る様に教育を受けなければいけません。