>>203
不動産賃貸借における連帯保証とは、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担する保証のことを言う。
保証債務の一種として,主たる債務に対して付従性(責任の主従)がある。
また、主たる債務者と連帯しているため補充性(責任の先後)が認められない(民法454)。

んでは判例として↓家賃以外の損害についても認められている

「賃借人が建物内で自殺したため、連帯保証人に善管注意義務違 反による損害賠償につき保証債務の履行を求めた事案で、
連帯保証人についての責任を認めた(請求金額676万円のうち132万円)。」(東京地裁平成19.8.10)

○判例
「賃借人が賃借土地を無断転貸し、同転貸人が同土地に産業廃棄物等を不法投棄したことによる原状回復義務の不履行による
損害賠償義務を連帯保証人に請求することを認めた。」(最高裁平成17.3.10)