>>240

>>219に書いたけど自殺での判例はある

>「賃借人が建物内で自殺したため、連帯保証人に善管注意義務違反による損害賠償につき保証債務の履行を求めた事案で、
>連帯保証人についての責任を認めた(請求金額676万円のうち132万円)。」(東京地裁平成19.8.10)

減額されるだろうけど120-150万くらいは払う必要あると思われる