>>746
>国の判断としてはならない。
>しかし学説上は違憲との判断もありうる。
>で、君は合憲であることをどのように講義で説明するのかね?

公共の福祉による人権制約説で通説では内在的制約説だが、実際の判例を見ていくと
現実には外在的制約説を取るのが基本であると言ってチャタレイ事件判例と、この判例
を出すだろうね。