0055名無しさん@1周年
2017/05/10(水) 22:17:05.23ID:/IDL1Hlj0第三条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
(他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止)
まんまこれに該当するし。
電波法で使おうとしたのはこれか?
第百九条の二 暗号通信を傍受した者又は暗号通信を媒介する者であつて当該暗号通信を受信したものが、
当該暗号通信の秘密を漏らし、又は窃用する目的で、その内容を復元したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
こっちは通信の中身に関する条文だし、そりゃあ無理があるわな。