『前項の目的を達するため』を挿入することによって
原案では無条件に戦力を保持しないとあったものが一定の条件の下に武力を持たないということになります。
日本は無条件に武力を捨てるのではないということは明白であります。
そうするとこの修正によって原案は本質的に影響されるのであって、
したがって、この修正があっても第9条の内容には変化がないという議論は明らかに誤り