>>1
論点はこれだ
「音楽教室が教育機関として認められるかどうか」
「音楽を教えることは教育行為なのか、演奏で利益を得ている行為なのか」
(もちろん授業料は私立でも公立でも取って構わない)




著作権法 教育機関における複製等
(第35条)教育を担任する者やその授業を受ける者(学習者)は,授業の過程で使用するために著作物を複製することができる。

また,「主会場」での授業が「副会場」に同時中継されている場合に,主会場で用いられている教材を,副会場で授業を受ける者に対し公衆送信することができる。

複製が認められる範囲であれば,翻訳,編曲,変形,翻案もできる。

ただし,ドリル,ワークブックの複製や,授業の目的を超えた放送番組のライブラリー化など,著作権者に不当に経済的不利益を与えるおそれがある場合にはこの例外規定は適用されない。