教員及び児童・生徒が、授業の教材として使うために 他人の作品をコピーし配布する場合(第 3漁船項

著作権者の了解なしに利用できるための条件

@営利を目的としない教育機関であること
A綬業を担当する教員やその授業等を受ける児童・生徒がコピーすること
B本人 (教員又は児童・生徒)の授業で使用すること
Cコピーは、綬重量で必要な限度内の部数であること
D既に公表された著作物であること
Eその著作物の種類や用途などから判断して、著作権者の利益を不当に害しないこと
F原則として著作物の題名、著作者名などの 「出所の明示jをすること

音楽教室みたいなカルチャースクールは
1に引っかかるからヤマハに勝ち目ないな。