「日本の国内法の原則では、犯罪は既遂か未遂段階に至って、初めて処罰されるのであり、
共謀や参加については、特に重大な犯罪に限定して処罰される。従って、全ての重大な犯罪について、
共謀罪や参加罪を導入することは日本の法原則になじまない。しかも、日本の法律は、具体的犯罪を実行しないで、
ある犯罪組織に参加すること自体を犯罪化する規定を有していない。それゆえ、参加行為の犯罪化を実現するためには、
国内法制度の基本原則の範囲内で実現するほかない」

これに誰も反論できてない状況で通すのはね
しかもこれ日本国政府の国際的な主張だよ?
これに反論してから賛成してください