満員電車で、痴漢された直後に振り返ったときに、後ろにいた男を後ろに
いたというだけの理由で犯人として私人逮捕、告訴した場合、
この男が犯人でない場合は、虚偽告訴にあたるのでは。
なぜなら、犯人を特定する十分な根拠がないにもかかわらず、告訴を
行うということは、虚偽告訴を行ってしまう可能性があるということだから、
未必の故意が認められてしかるべきだろう。