痴漢冤罪「名誉棄損で告訴すると伝えることが有効」と弁護士(週刊ポスト2014年10月17日号)に書かれていました。

 最高検検事を務めた日比谷ステーション法律事務所の粂原研二・弁護士は、「身に覚えがないのに『痴漢です!』といわれた時には、その場で『名誉毀損で告訴します』とはっきり伝えることをおすすめします」としていました。

 ここで重要なのは、一貫性だそうです。


(1)女性に痴漢呼ばわりされたら、車内で「何をいってるんですか。私は何もしてません。人違いです」と何度も繰り返し主張する。これは後で「当初は弁明しなかったじゃないか」といわれないようにするため。

(2)ホームでも「名誉毀損行為があったこと」「終始否定し続けていたこと」を主張。なおかつスマートフォンなどを使って録音し、証拠化する。録音は自己防衛行為なので、秘密で行なってよい。

(3)違うと主張しているのにその後も痴漢呼ばわりするのは、『故意に』名誉を毀損することになる。「やめてください。どういう根拠で犯人だというのですか。名誉毀損で告訴します」とはっきり宣言する。

(4)駅員が来たら自分からも車内の状況を説明し、「名誉毀損で告訴するので、警察官を呼んでほしい」と伝える(ただし、警察官は巡査部長以上)。

(5)警察にも落ち着いて状況を説明し、手指などの微物検査をしてほしいと積極的に申し出る。加えて「不特定多数の人の前で“胸を触った”などと事実無根のことをいわれて名誉を傷つけられたので、この女性を告訴します。厳重に処罰してください」とはっきり告げる。

(6)逮捕されたら「名誉毀損です。女性も逮捕してください」「私だけ逮捕されるのは納得できない。弁護士を呼んでください」と訴え続ける。主張し続けていたことや録音などが無実を証明する材料になる。