>>463
http://uchidat.com/edlaw/06kikikanri-bousai-gakkoujiko/siryo/07takahasi.pdf#search=%27%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%85%8D%E6%85%AE%E7%BE%A9%E5%8B%99+%E8%90%BD%E9%9B%B7%27

その上で原判決は「平成9 年12 月に発行された「詳解サッカーのルールと審判法1999 年版)」
においては、主審の任務について、『台風や大雪、強風などで、サッカーのプレーができないよ
うなコンディションのときにまでゲームを強行すべきではない。』としつつも、「雷雨などで回
復が見込まれるときは、1 時中断してしばらく様子を見るのがよいだろう。」とされるにとどま
り、落雷の危険性を想定した事柄には何ら触れられていないこと、…雷被害は、雷注意報の発生
件数と比較して、相対的に死傷事故の発生件数が少ないことが認められ、こうした状況からする
と、スポーツ指導者の間においても、落雷被害に対する危険性の認識はそれほど強いものではな
かったことが認められる。」
落雷事故に関する文献等による知見(上空の雲が消え、雷鳴が聞こえなくなっても最低20 分
間は退避が必要)を一般人の行動基準とすることは適切でなく、「むしろ、雨がやみ、空が明る
くなり、雷鳴が遠のくにつれ、落雷の危険性は減弱するとの認識が一般的なものであったと考え
られ、平均的なスポーツ指導者においても、この認識を超えて上記知見を具有すべきであったと
認めることはできない」として、落雷事故発生の具体的危険性を認識することが可能であったと
は認められないと判示した。