>>707
では、さらに、これではどう?
女川判決文より

(イ) そうであるところ,本件地震直後においては,前記2(5)認定のとおり,
気象庁が午後2時50分,宮城県沿岸部への津波到達予想時刻は午後3
時,予想される津波の高さは6mと発表していたから,午後2時55分
頃に被告女川支店に戻ったG支店長としては,津波到達予想時刻である
午後3時までの間に6m以上の高さのある場所に緊急に避難する必要が
あったといえる。

あれ?この6mって津波警報の予報地値だけど?