>>299
>いままでの皇統がすべてそれで貫かれてるからだよ
>それ以上の証拠があるか?w

それは「父方が男系血族ではない天皇」が一人もいないという皇統の実態に対して立てられた仮説の一つ。
男系説、双系説の論理検証は、養老律令を検証材料として行った。
こちらが平田篤胤の一文で問題にしているのは、どのように解釈するかではなくて、実際にどのように認識されていたか。
だから実際の認識を記した歴史資料を求めているわけ。

>だから皇后の立場を経ないで女帝になった人たちはみんな未婚だろ?
>それで双系継承もくそもあるかよw

律令には女帝の結婚を禁じるような規定は存在しない。
元明天皇までの4人の女帝は、当時としては高齢で即位しているので再婚しなくてもおかしくない。
「非婚女帝」の例としては不適格。

元正天皇や孝謙天皇が独身だったのは、藤原氏の支配下にあったから。
女帝は「有姓の親王」の誕生を防ぐために、結婚相手が皇親男子に限定されていた(継嗣令第四条)。
藤原氏は、生まれて来る子が皇位継承のライバルになる事を嫌って、女帝の結婚を許さなかった。
江戸時代の女帝が独身だったのは、ただの前例主義。

「皇位継承資格」そのものには、女系より男系を優先しなければならない理由はない。
養老律令継嗣令第一条では「女帝の子」も親王とされていた。
父方の王位を破棄して母方の親王位を適用するのだから、皇位継承資格の序列は「女系親王位>男系王位」となる。
また吉備内親王の子の膳夫王らは父方の王位を破棄して母方の王位が適用されているので、「女系2世王>男系3世王」。
能登内親王の子の五百井女王らは、「女系2世王>男系5世王」。
法律上でも実例でも、男系と女系の皇位継承資格は同格のものとして扱われて来た。