著作権法上の公衆を調べて見ると
(注)「公衆」とは?
 「公衆」とは、「不特定の人」又は「特定多数の人」を意味します。
相手が「ひとりの人」であっても、「誰でも対象となる」ような場合は、
「不特定の人」に当たりますので、公衆向けになります。

>音楽教室での演奏であっても、公衆に直接聞かせることを目的とし、
>聴衆から料金をとったり、演奏者に報酬が支払われたりした場合などには、
著作権者の許諾を得る必要がある。

つまり給料を貰っている教師が生徒に著作権で保護されている楽曲の見本弾きを
する場合は著作権料が生じるって事になる。
これでヤマハはちょっと勝てなくなったな。

逆に音楽業界は著作権のある楽曲を全て締め出して、生徒の要望する曲に
著作権がある場合は、生徒負担とするって逃げ道しか無くなるけど、
これが一番自然で合理性があるよね。