>>533
第一条に書いてあるから、裁判所、裁判官の解釈の余地はないような気が。。。

第一条  この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し
著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な
利用に留意しつつ、
著作者等の権利の保護を図り、
もつて文化の発展に寄与すること
を目的とする。