0547名無しさん@1周年2017/05/19(金) 22:58:19.92ID:yVJAcwnb0 >>533 第一条に書いてあるから、裁判所、裁判官の解釈の余地はないような気が。。。 第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し 著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な 利用に留意しつつ、 著作者等の権利の保護を図り、 もつて文化の発展に寄与すること を目的とする。